パートでも有給休暇が取れると聞いていても、どのように取得したら良いのか、付与される条件、付与日数など詳しいことはわからない方も少なくないでしょう。
そこで、今回の記事では有給休暇が付与される条件やパートではどのくらいの付与日数があるのか、上手に取得するためのポイントなどをご紹介します。
小さな子どもがいると、行事参加など何かと休むタイミングはありますよね。
有給休暇の仕組みを理解して、計画的にお休みを取れるように工夫しましょう。
目次
法律で決められているパートの有給休暇
有給休暇は企業が勝手に決めたものではなく、法律で決まっているものです。
パートの有給休暇も法律で決められています。
どのような決まりがあるのか確認しましょう。
有給休暇が付与される条件
有給休暇は以下の2つの条件を満たすことで付与されます。
- 雇い入れの日から6ヵ月継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
パートやアルバイト、正社員など雇用形態に関わらず上記の条件を満たす場合は有給休暇が付与されます。
また、法律上の育児休業や介護休業、業務上のケガや病気で休んだ期間も出勤したものとして数えます。
ただし、会社都合の休業期間などは、原則として全労働日から除外する必要があるので、注意しましょう。
※出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています – 厚生労働省
基本の有給休暇付与日数
有給休暇は労働期間によって付与される日数に違いがあります。
勤続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
有給休暇の付与日数には雇用形態による違いはないため、フルタイムパートも上表の日数となります。
※出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています – 厚生労働省
パートの有給休暇付与日数
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満のパートは所定労働日数によって付与日数が変わります。
週所定労働日数 | 1週間の所定労働日数 | 継続勤務年数(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています – 厚生労働省
有給休暇の繰り越しは2年まで
有給が期間内に使い切れないこともありますよね。
そのような場合、残った有給休暇は翌年に繰り越すことができます。
ただし、労働基準法第115条により有給休暇は付与日(基準日)から2年で消滅します。
つまり、期限を越えたものは自動的に消滅してしまうので、繰り越すことができなくなってしまいます。
また、「翌年への繰り越しはしない」など、会社独自のやり方を伝えられる場合があるかと思います。
その場合は、労働基準法で時効は2年と決まっているため、たとえ就業規則に記載があっても無効となります。
有給休暇は会社に買い取ってもらえる?
付与された有給休暇は、場合によっては使い切らないこともありますよね。
翌年に繰り越せるとはいえ、時効で消滅することもあるでしょう。
それなら会社に買い取ってもらいたいと思うかもしれませんが、有給休暇の買取は原則禁止、違法なのです。
しかし、いくつかの例外があり、当てはまる場合は買い取りを認められるケースがあります。
- 法律で定められた日数以上の有給休暇
- 消滅時効を過ぎた有給休暇
- 退職時に残った有給休暇
上記が買い取りが認められる例外のケースです。
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パートが有給を取得した場合の給与計算方法
パートが有給を取得した場合、会社の判断で以下の3つの方法のいずれかで給与計算がおこなわれます。
- 働く日数や時間が決まっている場合:働くはずだった時間×時給で計算
- シフト制で時間が変動する場合:直近3ヵ月の平均賃金(直近3ヵ月の合計賃金÷その間の勤務日数)で計算
- 健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)で計算、ただし健康保険に加入していない場合は使用しない
会社には時季変更権がある
会社は有給休暇の申請があった場合それを拒否することが認められておらず、労働者の希望した日に有給休暇を与えなければなりません。
しかし、労働者が申請した日にちでは事業の正常な運営が妨げられる場合は、日にちを変更するように促す権利があります。
同日に休暇を取る労働者が多くいる場合などが当てはまり、単に繁忙期だから日にちを変更して欲しいというのはNGです。
同じ日に休暇が重なってしまうケースとしては、職場に同じ小学校のママが多く、運動会などの行事の日に複数人が休暇の申請を出してしまう場合などが考えられますね。
有給休暇を上手に取得するためのポイント
有給休暇は労働者の権利として付与されていますが、職場の雰囲気によっては取得しづらいと感じることもあるでしょう。
ここでは、上手に有給休暇を取得するために押さえておくと良いポイントを紹介します。
最低5日は必ず取得する(年10日以上付与される場合)
労働基準法により使用者(会社)には「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
これは、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者が対象です。
会社が時季を指定して取得させますが、労働者の希望を聞いてくれてそれを尊重したうえで指定されるものです。
ただし、自分から希望して5日以上取得している場合は会社から指定はできず、指示されて休まなければならないということはありません。
※出典:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説│厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
できれば繁忙期は避ける
繁忙期に有給休暇の申請があった場合、労働者が希望したら会社は断れないことになっています。
しかし、まわりに負担がかかるため、自分自身も気をつかってしまうこともあるでしょう。
ほかの日に変更できる用事なら繁忙期に有給休暇を取得するのは避けたほうが無難です。
変更できない用事の場合は、できるだけ早めに申し出て、同僚にも伝えておきましょう。
同僚と良い関係を築いておく
有給休暇は認められた権利ですが、休むことで周囲に負担がかかる場合もあります。
前もって伝えておけばシフト調整や業務を代わってもらうこともできます。
そのためには、普段から同僚と良い関係を築いておく必要があるでしょう。
特に、パートママ同士なら事情もわかるので、「困ったときはお互い様」のように働けるのが理想ですよね。
また、してもらうだけでなく、自分も協力できるときはする姿勢が大切です。
まとめ
今回の記事では、パートは有給休暇を取得できるのか、条件や付与日数、上手に取得するポイントなどをご紹介しました。
子どもが小さいうちは、行事などで休みを取らなくてはならない場面が多くあります。
有給休暇は、収入にひびくことなく仕事を休めます。
ただし、状況によっては日にちの変更を求められることもあるので、計画的に有給休暇の申請を出しましょう。
また、職場の雰囲気によっては申請しにくい場合もあるかもしれません。
そうならないためにも、同僚と良好な関係を築いておけるように、日頃から協力しながら働きましょう。
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