引っ越しの転出届(転居)妻が夫の分まで提出できる?手続き方法を解説!

転出届

引っ越しにより役所で手続きをしなければならなくなったものの、パパは平日仕事があり手続きに行けないケースがあります。

役所は平日しか開いていませんし、本人でなければできない手続きもあるため、家族が代理で手続きできるのか気になっているママもいるのではないでしょうか。

この記事では、引っ越し時に必要な「転出届」と「転入届」を提出する際の手続き方法や必要書類、同時におこなっておくと良い手続きなどを詳しく解説します。

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1.引っ越し時の「転出届」の手続き方法

引っ越し準備をする女性

引っ越し時、最初に必要な手続きは「転出届」の提出です。

まずは転出届の手続き方法を解説します。

旧住所の役所に転出届を提出する

引っ越しによる転出届は旧住所の市役所や区役所、市民センターなどで提出します。

転出届を提出できる窓口は自治体によって異なることがあるため、旧住所の自治体ホームページなどで確認しておきましょう。

なお、郵送も可能ですし、マイナンバーカードがある方ならオンラインで手続きができます。

転出届の提出期限は、転出日の前後14日以内です。

郵送の場合は期限内に手続きができるよう、日にちにゆとりを持って発送しましょう。

手続きに必要なもの

転出届を提出するにあたり、手続きに必要なものは以下のとおりです。

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 転出する方のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
  3. 住所を変更する方すべての各種証
    ・国民健康保険証または国民健康保険証兼高齢受給者証(国民健康保険加入者のみ)
    ・介護保険証・負担割合証
    ・後期高齢者医療被保険者証
    ・各種医療証(小児医療証・ひとり親世帯等医療証・障がい者等医療証)
  4. 委任状(別世帯の代理人による届出の場合のみ)
  5. 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

郵送の場合、転出届の用紙は自治体のホームページからダウンロードできます。

自治体によっては便せんに内容を書き写したり、転出証明書を返送するための返信用封筒が必要だったりするため、確認しておきましょう。

※参考:
藤沢市から市外への引っ越し(転出届)|藤沢市

手続きができる方

転出届の届出義務者は「本人または世帯主」です。

ただし、同世帯の方は委任状なしで手続きできるので、妻は委任状なしで夫の分も手続きできます。

ちなみに、親や兄弟でも世帯が別になっている場合は代理人扱いとなり、委任状がなければ手続きはできません。

転出証明書を受け取る

転出届を提出すると「転出証明書」が発行されます。

引っ越し先で転入届を提出するときに必要となるので、大切に保管しておきましょう。

マイナンバーカードか住民基本台帳カードがある場合は、電子情報が転出証明書の代わりになるため転出証明書は発行されません。

印鑑登録の抹消手続きも同時にやっておく

印鑑登録の抹消手続きも同時におこなっておきましょう。

印鑑登録は市区町村でおこなっているため、転出する際に一緒に手続きができます。

期限や義務はないものの、印鑑登録をしておかなければ実印や印鑑証明書が用意できません。

印鑑登録証や登録済みの印鑑、指定されている本人確認書類を持参します。

抹消後は新住所で転入届を提出する際、新たに登録手続きをしましょう。

「転出届」と「転居届」の違い

「転出届」は引っ越しにより市区町村が変わるときに「〇〇市から出ていきます」と届け出る書類です。

引っ越し先で「△△市に住むことになりました」と知らせる「転入届」を提出すると住民票の異動が完了して、その市区町村の住人として登録されます。

一方、「転居届」は同じ市区町村のなかで転居する場合に届け出る書類です。

市区町村は変わらないため転居届だけで住民票の異動が完了し、転入届の提出は必要ありません。

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2.引っ越し時の「転入届」の手続き方法

書類に印を押す様子

引っ越し先では「転入届」を提出します。

ここでは、転入届の手続き方法を解説します。

新住所に転入届を提出する

転入届も転出届と同じように、新住所の市役所や区役所、市民センターなどで書類を作成して手続きをおこないます。

転入届の提出期限は、その住所に住み始めた日から14日以内です。

郵便による提出はできないため、窓口まで直接足を運ばなければなりません。

また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードで転出届の手続きをした方も転入届は窓口でおこないます。

その場合は4ケタの暗証番号が必要です。

手続きに必要なもの

転入届の手続きで必要なものは以下のとおりです。

  1. 転出証明書(旧住所で発行されたもの)
  2. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カ-ドなど)
  3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている方のみ)
  4. 住居表示街区符号設定等通知書(住居表示地区に新築入居の方のみ、建築指導課で発行のもの)
  5. 住所を変更する方すべての各種必要書類
    ・介護保険受給資格証明書・負担区分等証明書
    ・所得区分証明書・特定同一世帯所属証明書・旧被扶養者異動連絡票(国民健康保険に加入されている方)
    ・障がい者手帳
  6. 転入者全員のパスポート、戸籍謄本および戸籍の附票(海外からの転入の方)
  7. 委任状(別世帯の代理人による届出の場合のみ)
  8. 印鑑(代理人による届出の場合のみ、代理人の印鑑が必要)
  9. 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書

基本的には転出届とほとんど同じですが、新築入居の方や海外から転入する方は必要書類が増えるので、しっかり準備しておきましょう。

※参考:
市外から藤沢市内への引っ越し(転入届)|藤沢市

手続きができる方

転入届の届出義務者も、転出届と同様に「本人または世帯主」です。

同世帯の方は委任状なしで手続き可能となるため、妻は委任状がなくても夫の分まで手続きできます。

また、別世帯の方が手続きをする場合は、親や兄弟などの親族でも委任状が必要です。

同時にできる手続き

転入届の手続きをおこなう際は、児童手当の申請や小児医療証の申請など、役所でできる手続きを同時にしてしまうのがおすすめです。

社会保険に加入していない場合は国民健康保険、小中学生の子どもがいる場合は転校届なども手続きしましょう。

いずれも必要書類を事前に確認して準備しておくとスムーズです。

旧住所で印鑑登録を抹消した場合は、新住所での再登録を忘れずにおこなってください。

パパが単身赴任のときも転出届は必要?

単身赴任に出発するパパ

家族全員で引っ越す場合は転出届が必須ですが、世帯主のパパ一人が単身赴任をして家族はそのまま残るケースもありますよね。

その場合、転出届を提出しなければならない決まりはありません。

転出届を出さない

転出届を出さずに住民票をそのままにしていても問題はないものの、デメリットもあります。

例えば、単身赴任先でパパが自治体のサービスを受けられない、本人確認書類の住所が旧住所のままになる、新住所の選挙権が行使できないなどです。

また、運転免許の更新は住民票のある住所地でおこなうため、更新期間に合わせて帰ってくる必要があります。

パパだけ転出届を出す

世帯主のパパだけ住民票を異動する場合、現住所の住民票から世帯主が抜けてしまうことになります。

この場合、状況や子どもの年齢によっては、世帯主をママに変更する手続きが必要です。

現住所に残るのがママと子どものみの場合、子どもの年齢が15歳以上だと「世帯主変更届」を提出しなければなりません。

子どもが15歳未満の場合は、自動的にママが世帯主に変更されます。

まとめ

引っ越しで必要になる転出届・転入届は、同世帯の妻が夫の代理で提出できます。

どちらも提出期限や提出できる窓口、必要書類をよく確認したうえで手続きをおこなうことが大切です。

印鑑登録や各種申請など、役所でできる手続きを同時に済ませてしまうと手間がかかりません。

また、パパだけ単身赴任をする場合は、転出届の提出をしない方法とパパだけ転出届を出す方法があるため、状況に応じて検討すると良いでしょう。

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