教育資金や児童手当など、子どものために貯金をするなら子ども名義の口座を開設してみてはいかがでしょうか。
小さいうちは親が貯金しておけば大学入学、結婚など、人生の節目にまとまった金額を子どもに渡してあげられます。
親が自分の口座で管理するよりも、子どもの口座に預けたほうが管理もしやすいですし、生活費との区別も明確ですよね。
0歳児でも、親が代理で口座開設ができることをご存じでしょうか。
この記事では、子どもの銀行口座を開設する方法と子ども用の口座を開設するメリットをご紹介します。
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子ども名義の口座を親が代理で開設するには?

子どもの銀行口座を開設するときは、親は必要書類と印鑑を持って金融機関の窓口で手続きをするか、インターネットやアプリで口座開設の申し込みをします。
なお、窓口で手続きをする際、口座を開設する子どもの同伴が必要なところと、子ども本人がいなくても口座開設できる金融機関もあります。
例えば、三井住友銀行の場合、子どもの同伴は不要ですが、イオン銀行は満15歳以上満18歳未満の場合は、本人が一緒に窓口に行かなければなりません。
また、親が代理人として口座開設できる年齢は、15歳、12歳、未成年など金融機関によって異なります。
窓口で手続きをする前に金融機関のホームページを確認しましょう。
子ども名義の口座を開設するために必要なもの
では、子どもの口座開設に必要となる書類をご紹介します。
ここに書かれているものが用意できない場合は、金融機関へ直接相談してみましょう。
親と子どもそれぞれの本人確認書類
【顔写真付き】
下記から1点
- 運転免許証(有効期限内のもの)
- マイナンバーカード
- パスポート(有効期限内のもの)
- 在留カード(有効期限内のもの)
- 特別永住者証明書(有効期限内のもの)
【顔写真なし】
Aから2点、またはABから各1点
- A
- 各種健康保険証(有効期限内のもの)
- 母子手帳
- 国民年金手帳
- B
- 住民票(発行から6ヵ月以内のもの)
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附表の写しが添付されているもの、発行より6ヵ月以内のもの)
- 国税または地方税の領収証書(発行日より6ヵ月以内のもの)
- 公共料金の領収証書(発行日より6ヵ月以内のもの)
※出典:
【口座開設】子どもの口座を開設したい|よくあるご質問:三井住友銀行
お届け印
子どもの口座のお届け印です。
兄弟姉妹の口座も同時につくる場合は人数分、シャチハタ以外の印鑑を用意しましょう。
子どもの口座を開設する際の注意点

親が子どもの口座を開設または管理するにあたって気をつけたいことをご紹介します。
贈与税がかかる可能性がある
子どもが成人し、親から子に通帳を渡す際、金額や名目によっては贈与税がかかります。
贈与額が年間で110万円以内の場合や、教育費や生活費として渡す場合、贈与税はかかりません。
ただし、通帳を受け取った子どもが学費や生活費以外の目的で使った場合に贈与税がかかるので注意しましょう。
なお、贈与税の税率は親から未成年の子に対する「一般贈与財産」と、親から成人した子に対する「特例贈与財産」の2種類があり、税率と控除額がそれぞれ異なります。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
※出典:
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁
成人後は親が管理しにくくなる
子どもが成人したあとは、これまでのように親が代理人として手続きができなくなります。
そのため、成人したあとは子ども本人が手続きをするか、委任状を書いたうえで親が代理で手続きをするしかありません。
2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたため、大学入学の資金として貯金している場合は特に注意が必要です。
親が子どもの口座を継続して管理する場合、18歳の誕生日を迎える前に、親名義の口座に資金を移動したほうが管理しやすいかもしれませんね。
長期間放置すると休眠口座になる
金融機関の口座は、10年間、取引が一切おこなわれないと休眠口座として扱われ、そこに預けられている預貯金は民間公益活動に使われます。
金融機関で手続きをすれば預金は全額引き出すことはできますが、ATMではなく窓口での手続きが必要です。
子どもが小さい頃は使っていたものの親の口座で管理するようになった、あるいは学資保険に加入したため口座への預金をやめたといった場合には休眠口座になる前に手続きを済ませましょう。
なお、金融機関によっては記帳していれば休眠口座として扱わないところと、記帳だけでは取引に該当しないとして休眠口座にするところもあります。
長期間放置している口座がある場合は、金融機関で確認してみましょう。
※出典:
長い間、お取引のない預金等はありませんか?:金融庁
子ども名義の口座を開設するメリットとは?

このように口座開設の手続きを見ると「気をつけることが多くて面倒」「今すぐ必要ないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、子ども名義の口座を開設することには、メリットも多くあります。
生活費と分けて管理できる
日々の生活費や家計の貯蓄と、子どもの将来に備えた預貯金を同じ口座で管理するのはわかりにくく、管理が煩雑になります。
親がもう一つ別の金融機関で口座をつくることもできますが、せっかくなら子ども名義の口座を開設するべきです。
親も管理しやすくなるうえに、子どもが成人したときに自分で口座開設する手間も省けます。
子どもにとってお金を学ぶ機会ができる
子どもが自分専用の銀行口座を持っていることで、自分にも貯金があると自覚し、お金の管理を意識的におこなえるようになります。
子どもがある程度大きくなったら、お年玉を貯金し、欲しいものを買うときは自分の口座からお金を引き出すように伝えてみましょう。
お金の流れを把握できるうえ、「お金は使わなければ減らない、使ったら減る」といったお金の基本を通帳を見て実感できるので、子どもの口座をつくることはお金の勉強にもつながります。
将来に備えておける
子どもの口座は、子どもの将来の教育資金を貯める専用の口座として家計の貯蓄と区別できます。
子どもが小さいうちからコツコツと貯めて、高校、大学進学など節目に備えておけます。
今では保険会社がさまざまなタイプの学資保険を売り出しているので、学費は学資保険や奨学金でまかない、子どもの口座に預けたお金は結婚資金として将来渡してあげてもいいかもしれません。
まとめ
子どもの口座を開設する方法と、知っておきたい注意点やメリットをご紹介しました。
家計の貯蓄と子どもの将来に備えた資金は、一つの口座でまとめて管理するよりも、別々に預けたほうが管理しやすくなります。
手続きが面倒に感じるかもしれませんが、その後のお金の預け入れや引き出しといった手続きは親の口座と何も変わりません。
一度開設した口座が休眠しないよう、定期的に取引を忘れないようにしましょう。
子どもは自分の銀行口座があるだけで、なんとなくうれしく感じるかもしれません。
ぜひ一緒にお金の勉強をしてあげてくださいね。
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