児童手当は、0~15歳までの児童に支給される給付金です。※2024年10月から18歳誕生日後の最初の3月31日までに延長されます。
国の制度ですが、申請の受付や支給は自治体がおこなっています。
そのため、市や県などをまたいだ引っ越しをする場合、手続きをし直す必要があります。
引っ越しはやることが多いので、児童手当の手続きはつい忘れてしまいがちです。
今回は、引っ越し後に必要な児童手当の手続き方法を解説します。
2022年10月より高所得世帯の「特例給付」が廃止になった最新事情も紹介します。
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目次
児童手当とは?支給年齢や支給額まで
はじめに、児童手当の仕組みや支給年齢・支給額などの基礎知識を解説します。
なお、2022年10月より施行される「改正児童手当関連法」も紹介するので、参考にしてください。
児童手当とは
児童手当とは、0歳から15歳(15歳の誕生日後はじめてむかえる3月31日まで)の児童を養育している保護者を対象に国から支給される給付金です。※2024年10月から18歳誕生日後の最初の3月31日までに延長されます。
内閣府が管轄する国の制度ですが、申請の受け付けや支給は各自治体がおこなっています。
支給されるのは児童を養育して生計を同じくしている保護者です。
事情があって両親が別居している場合は、一緒に暮らしている保護者に支給されます。
父母だけが海外で生活している場合は日本で子どもを養育している保護者に、子どもが施設や里親の元で暮らしている場合は、施設の管理者や里親にそれぞれ支給されます。
なお、海外で生活している児童は支給対象外です。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、3歳未満までは一律1万5,000円、3歳~小学校卒業までは1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生以上は一律1万円が支給されます。
児童手当には所得制限限度額が設けられており、2022年4月までは世帯主の収入960万円を目安に「特例給付」として子どもの年齢に関係なく一律5,000円が支給されていました。
なお、所得制限限度額は扶養者の収入や人数によっても変わります。※2024年10月から所得制限は撤廃されます。
より詳しく知りたい場合は、お住まいの自治体に問い合わせてください。
【児童手当法改正】2022年10月から減額も
児童手当改正法が2022年10月より施行されます。
この改正法により特例給付金の取り扱いが一部変更になり、特例給付も廃止となるケースがあります。
特例給付廃止の所得上限限度額は扶養親族の数でも変わります。
児童手当が支給されなくなったあとに所得が下回った場合は、再度、認定請求書の提出などが必要となるので注意が必要です。
こちらも、詳しくはお住まいの自治体の担当課に問い合わせてください。
2024年10月から所得制限は撤廃
2022年に設けられた児童手当の所得制限は、2024年10月から撤廃されることになりました。
加えて支給期間が延長され、支払月も年3回から6回へ増加します。
2022年6月から「現況届」提出が原則不要
2022年6月より、今まで毎年6月1日にお住まいの自治体へ提出が求められていた「現況届」が原則として不要になりました。
児童手当の支給要件を満たしているかの確認は「住民基本台帳」などでおこなわれます。
ただし、離婚協議中で配偶者と別居している場合など、一部現況届の提出が引き続き必要な事例もあるので、注意してください。
なお、現況届の提出が必要なケースで提出をしなかった場合、6月以降の児童手当の支給が停止され、そのまま2年が経過すると受給資格を失うので、こちらもご注意を。
【同市区町村に引っ越し】児童手当の住所変更手続き方法

自治体をまたがない引っ越しの場合、児童手当に関する特別な書類や手続きは必要ありません。
ここでは、自治体をまたがずに引っ越した場合の手順を解説します。
担当窓口に「転居届」を提出
同じ自治体内で引っ越した場合、市役所の担当課に「転居届」を提出します。
それ以外の手続きは必要なく、児童手当もこれまでどおり支給されます。
転居届によって住所が変わったことが自治体に把握されるので、自治体からの書類なども転居後の住所に届くようになります。
同一自治体内で引っ越す場合は「転出届」も「転入届」の提出も必要ありません。
必要書類と持ち物
転居届は、自治体の役所に申請用紙があるので、役所で記入して提出しましょう。
提出の際に印鑑と運転免許証などの本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードがあるとスムーズに手続きしやすいので、持っている方は持参しましょう。
必要な時間は20~30分程度です。
転居届は転出届同様に転居から14日以内におこなわなければ、罰金が科せられることもあります。
特に、近場で引っ越しをした場合、転居届は忘れがちですので注意しましょう。
なお、転居届は引っ越し後でないと出せません。
【異なる市区町村に引っ越し】児童手当の住所変更手続き方法

続いて、異なる自治体に引っ越した場合の手続きを解説します。
児童手当に関する手続では、「児童手当受給事由消滅届の提出」と「児童手当認定請求書の提出」の2つが必要です。
それぞれ提出期限があるので、スケジュールをしっかりと確認しましょう。
旧自治体の窓口で「児童手当受給事由消滅届」を提出
自治体をまたいで引っ越す場合は、転出する自治体に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。
窓口で提出するほか、自治体のホームページから書類をダウンロードして必要事項を記入して、郵送で提出も可能です。
なお、郵送提出で不備があった場合は再手続きに手間がかかるので、不備がないかしっかりと確認して出しましょう。
捺印が必要な場所は見落としがちなので、注意してください。
自治体によっては捺印が必要ないところもあります。
また、自治体によっては市役所以外の場所でも届出が出せるところもあるので、詳しくは自治体のホームページで確認してください。
新自治体の窓口で「児童手当認定請求書」を提出
無事に引っ越しが終ったら、新しく住む自治体の窓口へ「児童手当認定請求書」を提出します。
「児童手当認定請求書」とともに、本人が確認できる書類、通帳など養育者の口座番号がわかるもの、マイナンバーカード(個人番号通知カード)、受給者の健康保険証、所得証明書なども同時に提出が必要です。
自治体によって提出が求められる書類が異なるので、自治体のホームページを確認してください。
また、児童手当認定請求書は窓口での提出と郵送での手続きが可能です。
郵送で手続きをおこなう場合は、自治体のホームページから書類をダウンロードして必要事項を記入したうえで郵送しましょう。
引っ越し後15日以内に手続きを
「児童手当認定請求書」は、引っ越し後15日以内に手続きが必要です。
児童手当は、申請した翌月から支給が開始されますが、月末に引っ越して月初に手続きをした場合は1ヵ月分の手当てがもらえなくなります。
そのような事態を防ぐために「15日特例」という特例が設けられました。
引っ越した日から15日以内に手続きをすれば、この特例に基づいて翌月から児童手当が支給されます。
15日以内に手続きをしないと、この特例が利用できないので注意しましょう。
転出届と一緒に提出するのがおすすめです。
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海外への引っ越しや単身赴任の引っ越しの場合

児童手当は、原則として日本に在住している子どもと保護者に支給されます。
親のみが海外への引っ越しする場合は子どもを日本で養育する方が住んでいる自治体へ、「児童手当認定請求書」を提出してください。
例えば、今まで児童手当を受給していた生計中心者が海外へ単身で転居した場合、配偶者があらためて自治体に「児童手当受給事由消滅届の提出」と「児童手当認定請求書の提出」を提出する必要があります。
また、受給者が公務員になった場合は勤務先に申請する必要があるため、手続きが必要です。
このほか、離婚協議中で夫婦が別居した場合は主に養育をしている方が受給者になるので、必要とあれば「児童手当受給事由消滅届の提出」と「児童手当認定請求書の提出」をしてください。
なお、15歳未満(2024年10月からは18歳未満)の子どもが海外留学した場合は児童手当は継続で支給されますが、それ以外の場合は支給対象者から外れるので注意しましょう。
まとめ:各自治体によく確認を
自治体をまたいで引っ越しをする場合、「児童手当認定請求書の提出」が必要です。
自治体によって提出を求められる書類が異なるので、引っ越し先が決定したらすぐにホームページを確認し、必要な書類を確かめましょう。
提出には15日という期限があるので、早め早めに手続きをおこなってください。
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