【いつまで?】養育費は何歳までもらえるの?成人年齢が変わったらどうなる?

養育費の看板と母子と父

子どもを持つシングルマザーにとって、元夫からの養育費は子どものために重要なお金ですよね。

子どもが成人になるまでもらえると思っていても、成人年齢が引き下げになったことで、もらえる期間が短くなってしまうのではないかと心配になっているママもいるのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では養育費は何歳までもらえるのか、きちんと受け取るためのポイントなどをご紹介します。

子どものための養育費に関する知識をつけましょう。

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養育費の支払いは法律で決まっている

母と子ども

子どもを育てるには、当然ですがお金がかかります。

そこで、民法第766条の「子の監護に要する費用」というものがあり、これが「養育費」にあたります。

離婚により子どもを実際に育てることがなくなってしまっても、親子関係や親としての責任がなくなるわけではありません。

「養育費」という形で責任の一部を負担することになります。

また、養育費は自分と同等の生活を保障すべき義務である「生活保持義務」に基づいています。

「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」という記載がされている民法第765条もあり、養育費に関しては子どもの将来を考えて支払わなくてはならないものです。

※出典:
養育費は何歳まで? 大学在学中も親権者へ払うべきかの決め方考え方

「養育費を何歳まで支払うか」法律の決まりはない

養育費と聞くと、何となく成人になるまでしかもらえないイメージがある方もいるでしょう。

しかし、実は「何歳まで払わなければいけない」と法律で決められているわけではありません。

成人年齢が引き下げられたことで、養育費の支払期間が短くなるかもしれないと心配している方もいるかもしれませんが、安心してください。

養育費の支払いは一般的に親同士の話し合いにより「20歳まで」「成人するまで」としているケースが多くなります。

これは、子どもが経済的、精神的に自立する時期を考えて高校卒業から大学卒業頃までのタイミングを目安としているためです。

成人年齢の引き下げで養育費の支払いはどうなる?

養育費の支払い終期を子どもが自立する時期を想定して18歳や20歳に設定している場合は多くあります。

このとき、「20歳まで」ではなく「子どもが成人するまで」と取り決めをしていた場合、成人年齢が18歳に引き下げられたことで養育費も18歳までしかもらえなくなるのではないかと心配な方もいるでしょう。

法務省のQ&Aでは以下のように回答しています。

取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

※引用:
法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A

ただし、2022年4月1日の民法改正以降に「成人するまで」と取り決めた場合は、上記の見解に倣って「18歳(=成人年齢)まで」となることが考えられるので注意しましょう。

平均的な養育費の金額は?

厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の1世帯あたりの平均月額は下記のとおりです。

1人2人3人4人総数
平均月額35,438円50,331円54,357円96,111円43,482円

人数が増えるほど増額していき、平均すると43,482円でした。

ただし、この金額は子どもの人数ごとの平均額であり、養育費の金額として適切であるわけではありません。

養育費の金額は父母の就労状況や収入などを考慮し、それぞれの家庭の事情に合わせて決定していく必要があるでしょう。

状況により、上記の平均額よりも増えることや減ることがあることを頭に入れておいてください。

※出典:
平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告 │厚生労働省

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養育費をきちんと受け取るためのポイント

離婚協議書と公正証書

養育費を受け取るのは子どものためにも大切なことです。

話し合いが面倒、元夫と関わりたくないなど、親の都合や気持ちで放棄してはいけません。

子どもに不自由な思いをさせないためにも、きちんと養育費を受け取るためのポイントを押さえましょう。

ここでは、親権は自分(ママ)、協議離婚で元夫から養育費を受け取るものとして解説します。

必ず養育費の取り決めをする

養育費に関する取り決めは、金額はいくらか、支払期間、支払い方法などを決めなくてはなりません。

養育費の取り決めは、特別な手続きが必要なわけではなく、夫婦で話し合って合意すれば決定となります。

ただし、話し合いで決まらなければ「調停」をおこない、それでも決まらなければ「裁判」になるケースもあります。

できれば話し合いで決定するのが理想ですが、難しい場合もあるでしょう。

それでも、子どものことを考え、養育費の取り決めはなるべく具体的に話し合いを進めてください。

公正証書を作成する

話し合いで決定した養育費の取り決めでも、離婚後にトラブルになる可能性は少なくありません。

そのため、未払いなどのトラブルを回避するためにも、取り決めた内容は公正役場で法的効力がある公文書である公正証書としておきましょう。

執行承認文言を記載しておくと、約束が守られなかったときに強制執行の手続きができます。

公正証書ではない私署証書(※)では、不履行が生じた際も、通常は裁判をしないと強制執行の手続きができませんが、公正証書であれば訴訟を起こさなくても簡単な手続きだけで強制執行ができます。

※私署証書:法律行為に関連した事実が記載された私文書。作成者の署名や記名押印がなされたもの。

支払われなかったら強制執行の申し立てをする

支払日になってもお金が振り込まれない、取り決めた金額が振り込まれないなど、養育費の不履行があり、強制執行の申し立てをした場合どうなるのか気になりますよね。

強制執行では、未払い分の養育費と将来もらう分の養育費の差し押さえができます。

元夫の給与や預貯金、不動産、車などが差し押さえの対象となります。

ただし、元夫が一切の無一文の場合は差し押さえる財産がないため、強制執行はできません。

途中で養育費の増減もありうる

養育費は支払いの途中でも増減することがあります。

どのようなときに金額の増減が起こるのかご紹介します。

増額できるケース

養育費を増額できるケースでは、養育費を取り決めたときに予測できなかった事情の変更があったときが考えられます。

例えば以下のような場合に増額できます。

  • 子どもが病気等により入院するなど高額の医療費がかかるようになった場合
  • 自分が失業して収入が減ったりなくなったりした場合
  • 大学などへの進学で今までより養育費がかかるようになった場合
  • 元夫の収入が増えた場合

さまざまな理由により養育費が増額になるケースがありますが、話し合いをして合意したら最初の取り決めと同様に公正証書に残しておきましょう。

減額されるケース

養育費が増額されるケースがあるように、事情の変更により減額となるケースもあります。

減額には以下の場合が考えられます。

  • 自分が再婚した場合
  • 自分の収入が増えた場合
  • 元夫が再婚などにより扶養家族が増えた場合
  • 元夫が失業して収入が減った場合

養育費が減額される事情はさまざまですが、面会させてもらえないから、もともと高すぎる養育費だから、という理由での減額は認められないので安心してください。

まとめ

赤ちゃんとお金

今回の記事では、養育費は何歳までもらえるのか、きちんと受け取るためのポイント、養育費が増減するケースなどを紹介しました。

成人年齢の引き下げによって養育費がもらえる期間に変更が生じるのではないかと不安を感じていたシングルマザーの方もいたでしょう。

しかし、離婚前の取り決めによっては成人年齢が18歳になっても、養育費の支払い期限が18歳になるとは限りません。

今後、養育費の取り決めをする方は、成人までとするか20歳までと年齢で期限を決めるのか、子どものことを考えしっかりと決めてください。

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