子連れで離婚を検討している場合、離婚後だけでなく離婚前からやることがたくさんあります。
特にお金に関しては養育費を含めてもらえるものはしっかりともらい、利用できる制度はしっかり利用したいものです。
この記事では、「離婚に向けて何をすればいいのかわからない」「やることが煩雑過ぎて離婚に踏み出せない」という方向けに、子連れ離婚の際のやることリストをご紹介しています。
離婚準備の際にぜひ活用してみてください。
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【準備】子連れ離婚のやることリスト

離婚前にやるべき準備は次のとおりです。
配偶者の協力や話し合いが必要になるものが多いですが、相手が話し合いに応じなかったり合意できなかったりした場合は弁護士に相談するか離婚調停を経て離婚を目指すこととなります。
親権者を決める
日本では離婚した夫婦の子どもは単独親権になるため、子どもがいる場合は必ず親権者を決定しなければなりません。
子どもを育てていくにはまとまった収入が必要です。
子どもを養っていけるだけの収入が得られていない場合は、離婚前からまとまった収入が得られるように仕事を探すか転職することも忘れないようにしましょう。
なお、親権者は子の利益を最優先に決定すべきですが、話し合いが平行線のまま決着がつかないことも少なくありません。
その場合、弁護士に交渉を依頼するか調停や裁判で親権者が決まります。
養育費を決める
養育費の金額は義務者(養育費を支払う側)や権利者(養育費を受け取る側)の収入や子どもの人数、年齢によって異なります。
裁判所が養育費を決める際に参考にしている「養育費算定表」が公開されているので、その表を参考に決定しても良いでしょう。
算定表に書かれている金額にする必要はありませんが、現実的に支払える金額や子の養育に必要な金額を夫婦で話し合って決めるのが理想です。
▼平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
共有財産を調べる
共有財産は婚姻期間中に夫婦が協力して築きあげた財産で、婚姻期間が長くなるほど共有財産も多くなります。
離婚時の財産分与で共有財産を分ける必要があるため、預貯金や不動産など、婚姻期間中に得られた財産を確認しておきましょう。
財産分与は原則として2分の1ずつに分けますが、お互いが知らない財産もあるかもしれないので、離婚前から確認しておくことが大切です。
面会交流方法を決める
離れて暮らす親と子どもが面会交流をする場合に、その頻度や時間、具体的なルールなどを決めておきます。
「月に1回会う」「面会交流中はママやパパの悪口を言わない」など子どもにとって最善の方法を決めましょう。
年金分割の準備をする(厚生年金の場合のみ)
夫婦どちらかの年金を分割して受け取るために、年金分割の手続きが必要です。
なお、年金分割は厚生年金の制度なので、国民年金だけ加入している方はこの手続きは不要です。
婚姻費用を計算する(別居する場合のみ)
別居していても婚姻期間中なら生活を支え合う義務があるので、婚姻費用が発生します。
夫の収入によって婚姻費用がまかなわれていて、夫側が別居している妻に対して婚姻費用を支払うケースが多いようです。
婚姻費用も養育費と同様に裁判所が定めた算定表があります。
離婚を前提とした別居でも婚姻費用が発生するので、これから別居する場合は算定表を参考に婚姻費用を請求しましょう。
▼平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
離婚協議書を作成する
夫婦で話し合って決定した内容を「離婚協議書」として書面に残しておきます。
万が一、養育費の未払いがあった際に強制執行の手続きができるように、離婚協議書を公証役場に持ち込み、公正証書にしておくことをおすすめします。
▼離婚前に家出するのは同居義務違反?離婚時に家出する時に考えておくべきこと5選と注意点、家出された場合の対処法を紹介|弁護士予約サービス『カケコム』
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【離婚後】子連れ離婚のやることリスト

離婚したあとにやることをリストアップしています。
戸籍や名義の変更手続きを中心に、ひとり親家庭向けの制度の申請等も進めていきましょう。
ここでは世帯主が元夫で、妻が子どもを連れて転居した場合を想定して詳しく解説しています。
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住民票の異動・世帯主変更
離婚により引っ越しする場合は住民票を異動させます。
たいていは妻側が家を出て妻と子の住民票を異動させることがほとんどです。
反対に、元夫が転出して妻や子どもが残る場合は世帯主を母親名義に変更しましょう。
子どもの戸籍と性の変更
離婚後、妻側は元夫の戸籍から外れますが、子どもは元夫の戸籍に残されています。
子どもの姓を母親の旧姓に変更する場合、裁判所で「子の氏の変更許可申し立て」をする必要があります。
これが認められたら「子の氏の変更」の許可証を受け取り、住民票がある役所へ入籍届と一緒に提出しましょう。
氏の変更と同時に、母親の戸籍に入る手続きも完了します。
金融機関口座の名義変更・住所変更
自分と子どもの姓が変わった場合、金融機関口座の名義変更が必要です。
必要に応じて住所変更や届出印の変更もしておきましょう。
「児童手当」の受給者・受取口座の変更
児童手当の受給者が元夫だった場合、離婚後は受給者と受取口座を母親に変更します。
戸籍謄本など離婚したことがわかる書類を役所に持参して手続きをしてください。
「児童扶養手当」の申請
児童扶養手当はひとり親家庭が受給できる手当です。
月額43,070円ですが、所得に応じて支給額が変わります。
所得制限もあるので詳しくはお住いの自治体のホームページで確認しましょう。
「ひとり親家庭等医療費支給制度」の申請
こちらもひとり親家庭が利用できる制度で、医療費等の一部助成を受けられます。
所得制限がありますが、児童扶養手当の所得制限よりも制限が緩いため、児童扶養手当が受けられなくてもこちらは制度の対象になる可能性があります。
お住いの自治体のホームページで確認してみましょう。
健康保険の手続き
子どもが元夫の扶養に入っていた場合、国民健康保険または母親が勤務する会社の健康保険に変更しましょう。
元夫が勤務する会社からあらかじめ「健康保険資格喪失証明書」をもらっておきます。
元夫が国民健康保険に加入していた場合は、扶養者変更の手続きだけ済ませましょう。
印鑑登録の変更
離婚により氏が変更した場合、新しい印鑑を持参して印鑑登録の変更手続きをします。
姓が変わらない場合でも、住所が変わっていれば住所変更手続きをしておきましょう。
各種名義変更・住所変更
離婚前の氏名や住所変更の手続きを済ませましょう。
名義や住所変更手続きが必要な例として次のようなものがあります。
- 生命保険
- 学資保険
- 運転免許証
- クレジットカード
- パスポート
シングルマザーが受けられる支援を確認

住所変更など離婚の手続きをする過程で、役所を訪問する機会が何度もあります。
その際、ひとり親家庭が受けられる支援制度を確認してみましょう。
掲示板などに掲示されていることもありますし、手続きを担当してくれた役所の方に聞いてみてもいいですね。
ひとり親家庭向けの手当てや制度は自治体によって異なるので、必ず離婚後に住む自治体の役所で確認するようにしましょう。
シングルマザーが利用できる制度や支援は、こちらの記事も参考にしてください。
▼母子家庭(シングルマザー)が受けられる公的支援をチェック!
まとめ
子連れで離婚する際にやるべきことをリストアップしました。
やることが多く、なおかつすべての手続きを完了させるまでに何日もかかるため、離婚に対するハードルが高く感じるかもしれません。
しかし、子どもと新たな生活を始めるためにどれも必要な手続きなので、やることリストをもとに一つひとつ確実に進めていく必要があります。
もしもわからないことがあれば離婚経験者や自治体の係員、夫婦間でトラブルになっている場合は弁護士など、周りのサポートを受けながらでもいいので、離婚手続きを進めていきましょう。
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