「保護者との続柄」の書き方は?園や学校の書類を正しく書こう

入園願書

保育園や幼稚園、小学校に提出する書類では、「保護者との続柄」の記載が必要な場合があります。

普段、役所に提出する書類などで家族との関係性を記入するケースは珍しくありません。

しかし基本的には自分を主体として書くため、見慣れない続柄を聞かれると迷ってしまうのではないでしょうか。

「保護者との、と書かれているから自分から見た関係でいいの?」「祖父母が保護者の場合はどう書くの?」などわからなくなってしまいますよね。

そこでこの記事では、園や学校に提出する書類の「保護者との続柄」に正しく記載する書き方を解説します。

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そもそも「保護者」とは誰を指す?

三世代の親子

保護者との続柄を考えたときに、「そもそも誰のことを保護者と呼ぶの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。

学校教育法の第二章 第十六条では、保護者のことを「子に対して親権をおこなう者(親権をおこなう者のないときは、未成年後見人)をいう」としています。

つまり、子どもがパパやママと一緒に生活をしているなら、パパやママが保護者となります。

両親ではなく、子どもがおじいちゃんおばあちゃんや、おじおばと一緒に暮らしている場合、保護者は祖父母やおじおばです。

※出典:学校教育法 | e-Gov法令検索

保護者との続柄とは?

保護者との続柄とは、保護者から見ると児童・生徒はどのような関係なのかを意味します。

「保護者との」と記載されているため、保護者を中心に考えます。

ちなみに「続柄」は「ぞくがら」と読むことが多いのですが、正しい読み方は「つづきがら」です。

続柄とは血縁関係や婚姻関係にある親族のなかで、どのような関係にあたるかを示す言葉です。

例えば「あなたとの続柄」と記載されている場合は自分を中心に考え、「世帯主との続柄」と記載されている場合は世帯主を中心に考えます。

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保護者との続柄の書き方

書類を書く女性

保護者との続柄は、保護者とその家族との関係によって変わります。

ここでは、「保護者=児童・生徒の親」として見た場合の書き方を見てみましょう。

子ども(一人っ子)

子どもは「子」と書きます。

戸籍では一人っ子でも「長男・長女」と記載されるため、「長男・長女」と書いても間違いではありません。

【子ども(一人っ子のケース)】
保護者から見た関係書き方
子ども子(長男・長女も可)

子ども(きょうだいがいる)

兄弟姉妹がいる子どもの場合も、基本的には「子」でOKです。

住民票でもプライバシーの観点から、子どもは「子」と記載されています。

一方、戸籍では「長男・長女」「二男・二女」と記載されているため、生れ順や性別がわかるように書いても問題ありません。

【子ども(きょうだいがいるケース)】
保護者から見た関係書き方
子ども子(長男・長女・二男・二女なども可)

本人・配偶者

自分や配偶者を書く場合は、保護者としてパパとママどちらの名前を書くのかによって書き方が異なります。

なお、配偶者のことを「配偶者」や「旦那」「嫁」などとは書きません。

【保護者としてパパの名前を書くケース】
関係書き方
パパ本人
ママ
【保護者としてママの名前を書くケース】
関係書き方
ママ本人
パパ

両親(子どもの祖父母)

パパやママから見た親は、子どもから見ると祖父母なので、書き方を迷ってしまいがちです。

「保護者との続柄」を書く場合は、あくまでも保護者から見た関係を書くため「祖父・祖母」ではありません。

【保護者としてパパの名前を書くケース】
関係書き方
パパの親父・母
ママの親父・母(妻の父・義父・妻の母・義母)
【保護者としてママの名前を書くケース】
関係書き方
ママの親父・母
パパの親父・母(夫の父・義父・夫の母・義母)

なお、父・母や義父・義母と書いても問題はありませんが、正式に記載したい場合、配偶者の親は「妻の父(母)」や「夫の父(母)」などと書きます。

きょうだい(子どものおじ・おば)

子どもから見るとおじやおばでも、パパやママから見るときょうだいなので、きょうだいとしての立場を書きます。

【保護者としてパパの名前を書くケース】
関係書き方
パパのきょうだい兄・弟・姉・妹
ママのきょうだい妻の兄・妻の弟・妻の姉・妻の妹
【保護者としてママの名前を書くケース】
関係書き方
ママのきょうだい兄・弟・姉・妹
パパのきょうだい夫の兄・夫の弟・夫の姉・夫の妹

子どもの祖父母が保護者となる場合は?

子どもがおじいちゃんやおばあちゃんと暮らしている場合、おじいちゃんおばあちゃんが保護者となるため、祖父母から見た関係を書きます。

おじいちゃんが主体となる場合はおじいちゃんを保護者として、おばあちゃんが主体となる場合はおばあちゃんを保護者として見ます。

【祖父母が保護者となるケース】
関係書き方
祖父が主体となる場合の祖父本人
祖父が主体となる場合の祖母
祖母が主体となる場合の祖母本人
祖母が主体となる場合の祖父
入園入学する児童・生徒
子どものパパ・ママ子もしくは子の妻(夫)

子どもを主体とした続柄

手をつないでいるママと子ども

保育園・幼稚園や小学校などに提出する書類の場合、子どもを中心とした続柄を書くケースが多い傾向にあります。

記入欄をきちんと確認して、誰を主体とした続柄を聞かれているのか間違えないように注意しましょう。

【子どもを主体としたケース】
関係書き方
園・学校に通う子ども本人
子どもの親父または母
主体となる子どものきょうだい兄・弟・姉・妹
子どもの祖父母祖父または祖母

保護者との続柄を書く理由

園や学校に提出する書類では、なぜ「保護者との続柄」を明確に示さなければならないのでしょうか。

子ども本人のことがわかればいいのではないかと思ってしまいますよね。

保護者との続柄を書くのは、園や学校が児童・生徒の家族構成を知り、そこから家庭環境や生活を把握するためです。

まとめ

保護者との続柄を記載する欄がある場合は、「保護者」を中心に見てどのような関係になるのかを記載します。

例えば、子どもから見ると祖父母でもパパやママから見ると父・母となるので、誰を主体にするのか間違えないように注意が必要です。

また、保護者が祖父母の場合は主体となる方を保護者として中心に考え、子どもを主体とする場合は子どもを中心にどのような関係なのかを考えます。

難しく考えるとわからなくなってしまいがちですが、「〇〇との続柄」の「〇〇」が中心と考えるとわかりやすいはずです。

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