海外に移住する際、悩みがちなのが住民票などの役所関係の手続きです。
住民登録は日本独自の制度なので、海外ではそのまま使えません。
また、年金や社会保険についても複数の選択肢があるため、事前に情報を集めておくことも大切です。
この記事では、海外に移住する際、住民票をはじめとする各種手続きの方法や注意点を紹介します。
海外へ移住する予定がある方は、参考にしてください。
海外移住が決まったら住民票はどうする?
はじめに住民票とはどのようなものか、役割や必要性、海外に移住する場合の処遇について解説します。
住民票は日本独特の制度なので、海外にそのまま移すことはできません。
しかし、住民票をそのままにして海外に移住すると不具合が出る場合もあります。
住民票とは?住民票を残す、抜くの意味は?
住民票とは、その自治体に住んでいる住民の個々の情報が記載されている帳票です。
氏名・生年月日・性別・住民となった日・世帯主とその続柄などが記載され、取得すれば住民のさまざまな情報がわかります。
自治体ごとに管理されており、自治体をまたいで引っ越す場合は住民票の移動が必要です。
「住民票を抜く」とは、海外移住の際に転出届を提出して住民票を除票することを指します。
なお、海外に在住する場合は「住民票を残す」ことも可能です。
住民登録とは?基本や原則を解説
住民登録とは、日本に住んでいる詳細を自治体に登録するものです。
例えば、進学や就職で親元を離れて別の自治体に引っ越す場合、新居がある自治体で住民登録をします。
住民登録をすると、国民健康保険、国民年金などの手続きや選挙人名簿の登録が可能になります。
もし、住民登録をしないと、住民税や国民健康保険、国民年金などの手続きが適切にできません。
住民票や転出証明書の発行が必要な場合も困ります。
選挙の案内も来ないので、移転した先の自治体で投票もできません。
子どもがいる場合も小・中学校への就学に支障が出ます。
そのため、国内で住居を移した場合は、速やかに住民票を移して住民登録をする必要があります。
また、海外に1年以上転居する場合は、転出届を提出し、住民票を抜かなくてはいけないと法律で定められています。
しかし、罰則などはありません。
そのため、2~3年間の海外移住や転居の際に住民票をそのままにしたまま海外に移り住む方もいるほか、住民票を抜くか残すか出国ぎりぎりまで悩む方もいます。
1年未満の海外滞在の場合、住民票は?
1年未満の海外赴任や留学は短期滞在扱いとなり、基本的に海外転出届を出す必要はありません。
国民年金や健康保険は年払いができるのであらかじめ支払っていく方もいれば、必要な金額を口座に入れておいて、引き落としができるようにしておく方もいます。
なお、1年未満の予定で海外に移り住んだら移住期間が伸びて1年以上滞在が決まった場合は、その時点で転出届を出すことも可能です。
住民票を抜く場合のメリットデメリット
ここでは、1年以上海外に移住する場合に住民票を抜くメリット・デメリットを解説します。
1年以上海外に移住する場合は原則として住民票は抜かなければなりません。
しかし、住民票を抜くとデメリットもあります。
海外移住を機に住民票を抜くかどうか迷っている方は参考にしてください。
住民票を抜く場合のメリット
住民票を抜くメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 所得税や住民税が課税されない
- 国民健康保険や国民年金を払う義務がない
- アフィリエイト収入や年金収入に課税されないない
- 年金から介護保険料が天引きされなくなる
住民登録している自治体に住民税を払う義務があるため、住民登録をしていれば住民税が課税されます。
また、国民健康保険や国民年金にも支払う義務が生じます。
なお、すでに10年以上国民年金を支払っていて受給資格を得ている場合、住民票を抜いても支給に問題はありません。
例えば、もう日本に長期間帰らない場合や、外国に永住する予定の場合はすぐに住民票を抜いたほうがメリットは大きいでしょう。
ただし、住民票を抜いていなくても、海外赴任で1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できる場合は、日本国内に住所を有しないと認められます。
その場合、住民税は課税されません。
また、アフィリエイトなど国内源泉所得がある場合、日本に住民登録がなくても納税管理人を通じて確定申告も可能です。
住民票を抜く場合のデメリット
住民票を抜いて国民年金や健康保険から脱退すると、以下のような不具合が生じます。
- 一時帰国をした際に病院にかかった場合、10割負担となる
- 年金を支払わない期間の分だけ年金の受給額が減る
- マイナンバーカードが無効になり、一部サービスが受けられなくなる
ただし、企業に勤めていて海外に転勤になった場合は、会社の厚生年金や厚生年金に加入しているため影響はありません。
なお、国民健康保険加入者したまま短期渡航した際、海外療養費支給制度が適用されます。
また、手続きをすれば、国民年金を海外から支払い続けることも可能です。
転出届を出す際と転入する際の手続きや注意点
ここでは、海外移住にあたって、自治体に転出届を出す場合と、帰国後に再び転入届を出す手続きの手順や注意点を紹介します。
海外への引っ越しはやることが多いので、出国前や帰国直後は何かと慌ただしい日々になるでしょう。
時間に余裕があるときにやるべき事柄を確認しておくことが重要です。
海外に転出する際の手続きや注意点
海外に移住する場合は、まず在住の自治体に異動届(転出届)を出します。
手続きには、パスポートや運転免許証などの本人確認書類と認印が必要なので、忘れずに持参しましょう。
マイナンバーカードがあればオンラインでの手続きや郵送での手続きも可能です。
ただし、自治体ごとに手続きが可能な条件が異なるので、確認したうえで手続きを開始してください。
国民健康保険、介護保険、児童手当、学校などの手続きなどが別途必用になる自治体もあるので、住民票を転出する手続きをおこなう際に入念に確認しましょう。
また 在外選挙人名簿に登録すれば、海外在住でも選挙に参加できます。
転出届の手続きは原則として出国の14日前から可能です。
自治体によっては1ヵ月前から受け付けるところもあるので、確認してみましょう。
一時帰国の際に転出も可能
住民票を抜かずに出国した場合でも、一時帰国の際に転出届を出す手続きが可能です。
パスポートの出入国スタンプやeチケットなど、転出の事実を確認できる書類が必要になります。
何が必要か、事前に確認しておくと手続きがスムーズにいきます。
自治体によっては海外から必要な書類を郵送すれば転出手続きができるところもあります。
自治体のWebサイトにその旨が記載されていれば、海外から確認もできるでしょう。
海外から転入する際の手続きや注意点
長期間の海外移住を経て再び日本に帰ってくる場合は、転入届を自治体に提出します。
その際、パスポートや戸籍謄本及び戸籍の附票など、自分が日本国籍を所有して日本に住んでいたことを証明する書類が必要です。
なお、かつて日本に住んでいた外国人が母国に帰り、再び来日して住む場合はパスポートの提出が必要です。
また、以前に日本国内に住民登録があり、旧姓併記をしていた方の場合、日本国内に住んでいたときの住民票の除票(写し)が求められます。
転出届を出して住民票が除票された場合、再び転入するときに備えて除票の写しを取っておくと便利です。
まとめ:状況や条件も確認して判断を
グローバル化が進んだ昨今、進学や就職、転勤で海外へ転居する方も珍しくありません。
1年以上海外へ移住する場合は、原則としてお住まいの自治体に転出届を提出して、住民票の除票手続きが必要です。
しかし、1~2年で帰国予定があり、日本に帰国する機会が多い場合は住民票を残していったほうがメリットが大きいケースもあります。
海外に移住経験がある方の話しを聞く、自治体の相談で尋ねてみるなど情報を集めたうえで、決断してくださいね。