母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は、世帯収入が低い家庭もめずらしくはありません。
そのような状況でも、子どもの病気は待ったなしです。
特に小さいうちは病院にかかる機会も多く、医療費の負担は大きいでしょう。
そのような家庭事情に配慮し、親子ともに安心して医療が受けられるよう医療費を助成してくれる「ひとり家庭等医療費助成制度」という制度があります。
この制度は自治体ごとに定められている制度で、自治体ごとに細かな条件が異なります。
必ずお住まいの自治体に確認してみましょう。
では、どのような制度なのか「ひとり親家庭等医療費助成制度」の内容を紹介します。
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ひとり親家庭等医療費助成制度とは?
世帯収入が十分でないことも多いひとり親家庭が利用できる「ひとり親家庭等医療費助成制度」。
どのような制度なのか詳しく紹介します。
自治体によって違いがあるため、ここでは東京都の例を参考に解説します。
制度の概要
ひとり親家庭の父母等の経済的負担や精神的負担を軽減し、ひとり親家庭の父母等の自立を促進したり、福祉の向上を図ったりするための助成です。
病院や薬局などで診療や調剤等を受けたときに、保険医療にかかる医療費の自己負担金が助成されます。
「ひとり親家庭等医療費助成制度」での助成は市町村が実施主体で、市町村ごとの条例などで助成方法等が定められています。
利用の際には、お住まいの地域の自治体でどのような助成がおこなわれているのか確認しましょう。
対象者
東京都保険福祉局による「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者となるのは以下の条件に当てはまる方です。
- 児童を監護しているひとり親家庭等の母または父
- 両親がいない児童などを養育している養育者
- ひとり親家庭等の児童または養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
この他にも、父または母が死亡した児童、父または母が離婚した児童などや区(市町村)に住所があることやなど自治体によって状況まで細かく記載されています。
※出典:
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)│東京都福祉保健局
対象外
ひとり親家庭であっても、制度の対象外になることがあります。
対象外になるのは以下の方です。
- ひとり親家庭等の所得が限度額以上ある
- 生活保護を受けている
- 施設等の措置により入所している
- 申請者および児童が健康保険に加入していない場合
- 児童が父(および父の配偶者)または母(および母の配偶者)と生計を同じくしている場合
※出典:
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)│東京都福祉保健局
所得制限
「ひとり親家庭等医療費助成制度」には自治体によって異なりますが所得制限があります。
以下は東京都中央区の例です。
【所得制限表】
扶養親族等の人数 | 本人(請求者) | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
以降1人増 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
扶養親族数は前々年の所得申告時に申告した扶養親族の人数です。
児童の父または母から養育費を受け取っている場合には、その8割を所得として含めます。
所得額:収入額-(給与所得控除額または必要経費)-控除額(下表参照)
【控除一覧】
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当分 |
公共用地取得にともなう土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・障害者扶養控除 | 27万円 |
老人扶養控除(本人のとき) | 10万円 |
老人扶養控除(扶養義務者・配偶者のとき) | 6万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
特定扶養親族(本人のみ) | 15万円 |
※出典:
ひとり親家庭等医療費助成│中央区
助成の対象範囲
「ひとり親家庭等医療費助成制度」で助成してもらえる範囲は、医療保険の対象となる入院や通院にかかる医療費や薬代の自己負担分です。
健康診断や予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費など、健康保険の対象にならないものは助成制度の対象となりません。
※出典:
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)│東京都福祉保健局
一部負担金
申請し交付される「医療証」を医療機関や調剤薬局などの窓口で健康保険証と一緒に提示することで、決められた負担額で診療や調剤を受けることができます。
住民税非課税世帯では、通院・入院ともに負担金がなく、住民税課税世帯では窓口負担1割負担です。
また、一部負担の上限は1ヵ月で通院が18,000円、入院が57,600円になります。
※出典:
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)│東京都福祉保健局
利用方法
都内の医療機関を受診する場合は、窓口で健康保険証と一緒に医療証を提示することで、自己負担なしもしくは一部負担金のみの支払いとなります。
都外の医療機関を受診する場合は、自己負担分を窓口で支払い、自治体の担当窓口で領収書を添えて助成の申請をすることで助成を受けることができます。
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高額療養費制度と併用できる
「ひとり親家庭等医療費助成制度」で一部負担金がある場合は、1ヵ月の医療費が高額になったときに高額医療費制度を利用できます。
制度の概要
「高額医療費制度」とは、医療費の負担が大きくならないよう、医療機関や調剤薬局などの窓口で支払う医療費の1ヵ月の自己負担金が限度額を超えた場合、その額を超えた部分を支給してくれるものです。
上限額は年齢や所得に応じて定められています。
また、いくつかの条件を満たすことで負担がさらに軽減される仕組みもあります。
なお、入院時の食費負担や差額ベッド代などは制度の対象には含まれませんので注意しましょう。
自己負担限度額
自己負担の限度額は年齢や所得によって変わります。
自己負担限度額は以下のとおりです。
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
---|---|
年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
※出典:
高額療養費制度を利用される皆さまへ│厚生労働省保険局
利用方法
「高額医療費制度」は上限額を超えたら、申請することでその差額が払い戻される制度です。
医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担が自己負担限度額までの支払いになります。
あとからの申請でも自己負担額を超えた金額は払い戻されますが、一時的な支払いでも大きな負担となることもあるでしょう。
事前に「限度額適用認定証」を用意しておくことで、最初から限度額での支払いだけで済みます。
認定証の申請は保険者へおこないます。
例えば、社会保険なら職場を通じて協会けんぽなどへ申請をおこない、国保なら自治体の国民健康保険課などに申請をしましょう。
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象外なら「小児医療費助成制度」を確認
「小児医療費助成制度」は、15歳未満の児童が健康保険を利用して受けた診察や治療などの医療行為の医療費を助成する制度です。
母子家庭や父子家庭のようなひとり親家庭に向けた制度ではありませんが、「ひとり親家庭等医療費助成制度」よりも所得制限が緩く、利用できる可能性が高いでしょう。
自治体ごとの制度で助成内容や対象範囲が広いなど違いがあるので、必ずお住まいの地域の自治体で確認する必要があります。
まとめ
「ひとり親家庭等医療費助成制度」の概要や対象者など詳しく紹介してきました。
ひとり親家庭では世帯年収が低いこともめずらしくなく、その場合避けて通ることができない子どもの医療費の負担は大きくのしかかってくることもあるでしょう。
そのようなとき、負担を軽くしてくれる制度を利用することで、十分な医療を受けることができます。
また、その他にも「高額医療費制度」など負担を軽くするために利用できる制度があるので、適宜利用し子どもと自分の健康を守りましょう。
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