【2026年最新版】必見!子育て世帯がもらえる助成金・給付金まとめ

子どもが生まれると、教育費や生活費など将来のお金が気になり始めるもの。

近年は児童手当の拡充や高校授業料支援、育児休業給付の見直しなど、子育て世帯を支える制度が次々と変わっています。

しかし、多くの給付金や助成金は申請しなければ受け取れません。

この記事では、妊娠・出産から進学までに利用できる主な支援制度を整理し、見落としやすいポイントとあわせてわかりやすく解説します。

【子育て世帯向け】助成金・給付金を大きく3種類に分けて整理してみよう

子育て世帯向けのお金のサポート(公的給付)は、一見いろいろな種類があってややこしく見えますが、実は大きく「3つのグループ(層)」に分けて整理すると、とても分かりやすくなります。

すべての家庭がもらえるもの

児童手当や、出産育児一時金、子どもの医療費助成、高校の就学支援金などがこれにあたります。

最近は「〇歳までは所得制限なし」というように、すべての家庭がもらえるようにルールが変わってきているのがこのグループです。

働き方に合わせてもらえるもの

育児休業給付金(育休手当)や、時短勤務中の手当など、雇用保険から支払われるものです。

仕事をしながら子育てをするママ・パパを支える制度が並びます。

家庭の状況に合わせてもらえるもの

ひとり親家庭向けの児童扶養手当、子どもがたくさんいる多子世帯向けの大学無償化など、特定の状況に合わせてピンポイントで手厚くなる制度です。

この3つのグループを意識しておくと、「いま、わが家が使えるサポートはどれかな?」と迷わずにチェックできるようになります。

出産費用の負担を軽くする!妊娠・出産期の手当と助成金まとめ

妊娠・出産時はまとまったお金が必要になるタイミング。

ですが公的なサポートを上手に使うことで、窓口での自己負担をグッと減らすことができます。

2023年以降、支給額がアップしたり新しく法律で決まったりした手厚い手当もたくさんあります。

ここでは、妊娠・出産期に受け取れる代表的な3つのサポートと、知っておきたい大切な手続きのコツをご紹介します。

出産育児一時金(原則50万円)

健康保険に加入していれば、赤ちゃん1人につき原則50万円が支給されます。以前の42万円から金額がアップしたため、少し負担が軽くなりました。

ただ、最近は分娩費用自体が上がっていることもあり、この50万円だけで全額をまかなえないケースも増えています。

そこでぜひ使いたいのが「直接支払制度」です。これは、健康保険から病院へ直接50万円が支払われる仕組みのことです。

これを利用すれば、退院するときに窓口でまとまったお金(50万円)を一度立て替えて支払う必要がなくなり、50万円を超えた差額分だけを支払えばよくなります。

ほとんどの病院で使えますが、念のため分娩予約をするときに「直接支払制度は使えますか?」と確認しておくと安心です。

出産費用の無償化が検討されている?

国は、今後の出産費用を「実質無料」にするための新しい仕組み(保険適用など)を検討しています。

今後のニュースもぜひチェックしておきましょう。

参考:出産育児一時金等について|厚生労働省
参考:医療保険制度における出産に対する支援の強化について|厚生労働省

妊婦支援給付金

以前は「出産応援ギフト」と呼ばれていたもので、現在は正式な国のサポート(妊婦のための支援給付)になっています。

合計10万円が支給される制度で、申請時期は以下の通りです。

  • 医療機関において妊娠が確認された後から
  • 出産予定日の8週間前の日から

自治体によって、現金で振り込まれるところもあれば、クーポンや電子マネーで配られるところもあります。

一時金が「病院への支払い」に消えてしまいがちな分、こちらの10万円はベビーカーやベビーベッド、オムツなどの育児グッズを揃えるために自由に使えるのが嬉しいポイントです。

双子や三つ子の場合は、赤ちゃんの人数に合わせて金額が増えるようになっています。

参考:妊婦のための支援給付|こども家庭庁

妊婦健診費の助成

妊娠がわかって、役所に母子健康手帳をもらいにいくときに、一緒にもらえる「受診票(補助券)」のことです。

出産までに受ける標準的な14回分の定期健診代を、市区町村がサポートしてくれます。

助成される金額は住んでいる地域によってばらつきがありますが、チケットを使うことで毎回の手出しを大きく減らすことができます。

もし妊娠中にお引越し(転出・転入)をする予定がある場合は、新しい自治体で受診票の差し替え手続きが必要になります。

転入届を出すときに、忘れずに母子手帳と一緒に窓口へ持って行ってくださいね。

参考:妊婦検診|厚生労働省

仕事と子育てを両立するママ・パパを支える「3つの手当」

ここからは、「雇用保険」からの手当てについて解説します。

働き方や休みの取り方によって、もらえる金額が大きく変わる大切なポイントをまとめました。

育児休業給付金(育休手当)

育休を取るあいだ、国から支給される手当です。

育休スタートから半年間(180日間)
育休前の給与の約67%

半年を過ぎてから
育休前の給与の約50%

育休中は社会保険料(健康保険や年金など)の支払いが免除されます。

そのため、実際に手元に入る「手取り額」で計算すると、最初の半年間はお休み前の約8割くらいがしっかり確保される仕組みになっています。

ママだけでなくパパももちろんもらえますし、パートや契約社員の方も一定の条件を満たしていれば受け取ることができます。

参考:育児休業等給付について|厚生労働省
参考:Q&A~育児休業等給付~|厚生労働省|厚生労働省

出生後休業支援給付金

2025年4月に新設された制度です。赤ちゃんの誕生直後の時期に、夫婦で一緒に14日以上の育休を取った場合、最大28日間、手当の支給率がお休み前の給料の「13%分」上乗せされます。

通常の育休手当(67%)にこの13%がプラスされることで、給料の「80%」が支給されることに。ここに社会保険料の免除が加わると、育休前とほぼ変わらない「手取り10割」の収入がキープできるようになります。

この手当をもらうための対象期間は、以下の通りです。

  • ママ:産後16週間以内に育休を取る場合
  • パパ:赤ちゃんが生まれてから8週間以内に育休を取る場合

ちなみに、「パートナーがフリーランスや自営業、専業主婦(主夫)」の場合や、「ひとり親家庭」の場合などは、ママまたはパパが1人で育休を取ってもこの手当がもらえる特例があります。

「うちは夫が育休を取れないから無理かな……」と諦めてしまう前に、ぜひ会社の担当部署やハローワークで条件を確認してみましょう。

参考:「出生後休業支援給付金」を創設しました|厚生労働省

育児時短就業給付金

こちらも新しく始まった、「職場に復帰したあと」のママ・パパを応援してくれる制度です。

子どもが2歳になるまでのあいだ、時間を短縮して働く「時短勤務」を選び、給料がフルタイムのときより下がってしまった場合、時短勤務中にもらう給料の「10%分」が国から支給されます。

10%という数字は一見小さく見えるかもしれませんが、例えば時短中の給料が月20万円なら、毎月2万円(年間で24万円)がプラスでもらえる計算になります。

子どもが2歳になるまで毎月もらえると考えると、家計にとってかなり大きな支えになりますよね。

参考:育児時短就業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省

毎月の家計を応援!子育て中にもらえる「2つの手当」

日々のオムツ代や食費、これからの教育費など、子育てには毎月コツコツとお金がかかります。

そんなママ・パパの強い味方になる、毎月(定期的に)もらえる代表的な手当をご紹介します。

【児童手当】高校卒業まで

「児童手当」は2024年10月に改正されました。主な改正ポイントは以下の4つです。

所得制限なしに

以前は「パパやママの年収が高いともらえない(または減額)」というルールがありましたが、現在はすべての家庭が全額もらえるようになっています。

期間が「高校卒業まで」に

これまでは「中学校を卒業するまで」でしたが、現在は「高校を卒業するまで(18歳の年度末まで)」長くもらえるようになっています。

第3子以降は、金額が「月3万円」に

子どもが3人以上いる家庭へのサポートが手厚くなりました。

振込が「年6回(偶数月)」に

2カ月に1回振り込まれるようになり、家計の管理がしやすくなっています。

子どもの年齢に合わせた、1人あたりの毎月の支給額は以下の通りです。

子どもの年齢1人目・2人目3人目以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳 〜 高校卒業まで月10,000円月30,000円

例えば子どもが3人いる家庭の場合、一番多い時期には毎月5万5,000円(年間で66万円)が支給される計算になります。

3人目の「数え方」に嬉しい変更も!

以前は「上の子が高校を卒業したら、下の子は3人目として数えなくなる」というルールでしたが、2026年4月現在は「上の子が22歳(の年度末)になるまで」であれば、3人目のカウント対象に含まれるようになりました。

例えば、「22歳(長男)・16歳(次男)・10歳(三男)」という家庭でも、三男の分の手当はしっかり「月3万円」になります。

ただし、この数え方をしてもらうためには、自治体に「確認書」という書類を提出する必要があるので、忘れずに申請してくださいね。

参考:児童手当制度のご案内|こども家庭庁

【児童扶養手当】ひとり親家庭を支える手当

ひとり親のご家庭を対象とした手当です。

こちらも、所得の制限がゆるやかになったり、子どもが複数いる場合の手当が増額されたりと、以前より手厚い内容に生まれ変わっています。

現在の支給額は、1人目の子どもで月額最大48,050円。2人目以降は、1人につき11,350円がプラスされます。(※先ほどご紹介した「児童手当」とも両方もらうことができます)

「少し仕事をがんばって収入が増えたら、手当が急にもらえなくなって逆に生活が苦しくなった……」ということが起きないよう、給料額に合わせて手当がパタッと止まるのではなく、段階的に少しずつ減っていく仕組み(一部支給)になっています。

参考:児童扶養手当について|こども家庭庁

教育費の負担を軽くする3つの制度

子どもが大きくなるにつれて、どうしても気になってくるのが「教育費」。

ここでは高校から大学(専門学校など)にかけて家計を助けてくれる心強い手当を解説します。

【高校無償化】私立高校も所得制限なし

「高等学校等就学支援金制度」という、高校の授業料を国がサポートしてくれる制度です。

ここ最近で大きくルールが変わり、とても手厚くなりました。

以前は「親の年収が高いともらえない」という制限がありましたが、現在は国公立・私立高校ともに所得制限がなくなり、すべての家庭が実質無償化の対象になっています。

国公立高校
全世帯で授業料が実質無料。

私立高校
世帯年収に関わらず、年間で最大45万7,200円(全国の平均的な授業料と同程度)まで国が支給。

「授業料以外」の費用に要注意

ここで知っておきたいのは、無料になるのはあくまで「授業料のみ」という点です。

入学金、制服代、教科書・タブレット代、修学旅行の積立金、PTA会費などは、これまで通り支払う必要があります。

特に私立高校の場合、入学した最初の1年間に授業料以外で30万円〜50万円ほどかかるケースも珍しくありません。

「無償化だからお金は全くかからない」と思い込まず、準備をしておくと安心です。

また、この制度は入学時に学校から案内されるシステム(e-Shien)で申請しますが、年に1度、継続の申請が必要です。

毎年7月頃に届く案内を見落として出し忘れると、翌年の支給が止まってしまうので注意しましょう。

参考:高等学校等就学支援金制度:文部科学省

【高校生等奨学給付金】授業料以外の「教科書代・修学旅行費」などをサポート

さきほどの無償化が「授業料」のためのものなら、こちらは「教科書代、教材費、部活動の費用、修学旅行費」など、授業料以外にかかるお金をサポートしてくれる制度です。

住民税が非課税の家庭などが対象で、返してもらう必要のない「給付(もらえる)」タイプの手当になります。

さきほどの高校無償化と両方もらうことができるため、対象になる家庭は高校生活にかかる負担をぐっと減らすことができます。

参考:高校生等奨学給付金:文部科学省

【大学無償化】子どもが3人以上の多子世帯は所得制限なし

大学・短大・専門学校などへ進むときのお金のサポート(高等教育の修学支援新制度)です。

こちらも制度改正で扶養している子どもが3人以上いる家庭は、親の年収に関わらず入学金や授業料が一定額まで免除(無償化)されるようになりました。

もらえる上限額の目安は以下の通りです。

国公立大学
入学金約28万円、授業料年間約54万円まで。

私立大学
入学金約26万円、授業料年間約70万円まで。

「3人同時に扶養していること」が条件

ここで一番注意したいのが、「親が3人以上を同時に扶養している期間だけ対象になる」というルールです。

例えば、第一子が大学を卒業して就職し、親の扶養から外れると、親が扶養している子どもは「2人」に減ってしまいます。そうなると、まだ学生である第二子、第三子はこの多子世帯向けの無償化の対象から外れてしまいます。

「上の子が就職したら、下の子の大学無償化が急に終わってしまった!」ということが起こりうるため、歳の離れたきょうだいがいる場合は、これからの進路設計のときに頭に入れておきたい大切なポイントです。

参考:令和7年度から、子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化を拡充します!|文部科学省

住んでいる自治体によって変わる子育て支援制度

国の制度だけでなく、市区町村が独自に実施している子育て支援もあります。

内容や対象年齢、助成額などは自治体によって異なるため、引っ越しを検討している方はもちろん、現在住んでいる地域の制度も一度確認しておくと安心です。

子ども医療費助成

子どもが病院を受診した際の自己負担額を軽減する制度です。

対象年齢や自己負担額は自治体によって異なりますが、近年は高校卒業相当年齢まで助成対象を拡大する自治体が増えています。

また、所得制限を設けていない自治体も多くなっています。

窓口での支払いが無料となる地域もあれば、一部自己負担が必要な地域もあるため、詳細は自治体のホームページで確認しておきましょう。

子どもの通院が続く場合は、家計への負担軽減につながる制度の一つです。

自治体独自の子育て支援にも注目

自治体によっては、国の制度に加えて独自の子育て支援を行っています。

例えば、次のような取り組みがあります。

  • 第2子以降の保育料負担の軽減
  • 学校給食費の補助や無償化
  • おむつや育児用品の購入支援
  • 出産・子育て応援給付金の上乗せ支援
  • 子育て世帯向けのポイント付与や商品券の配布

支援内容は自治体ごとに異なり、新しい制度が始まることもあります。

お住まいの自治体のホームページや広報誌などで最新情報を確認し、利用できる制度がないかチェックしてみましょう。

忘れずに確認したい!子育て支援の申請・手続きのチェックポイント

子育てに関する支援制度の中には、自動的に適用されるものだけでなく、申請や届け出が必要なものもあります。

手続きを忘れると、本来利用できる制度を受けられない場合もあるため、節目のタイミングで確認しておくと安心です。

ここでは、見落としやすい主な手続きをまとめました。

  • 児童手当(高校生年代分)の申請
    制度改正により支給対象が拡大されています。対象となる子どもがいる場合は、自治体からの案内を確認しましょう。
  • 児童手当の多子加算に関する届け出
    第3子以降の加算を受けるために、扶養状況などの申告が必要となる場合があります。
  • 出産育児一時金の差額申請
    出産費用が支給額を下回った場合は、健康保険へ差額の申請ができるケースがあります。
  • 医療費控除の申告
    出産費用や医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって税金の還付を受けられる可能性があります。
  • 高校等就学支援金の申請・更新手続き
    制度を利用している場合は、毎年の手続きが必要になることがあります。
  • 児童扶養手当の現況届
    対象世帯は毎年決められた時期に届け出が必要です。
  • 転居時の住所変更手続き
    児童手当や子ども医療費助成などは、引越し後に改めて手続きが必要になる場合があります。

制度の内容や必要な手続きは自治体や加入している健康保険によって異なることがあります。

気になる制度がある場合は、自治体の窓口や公式サイトで最新情報を確認しておきましょう。

まとめ:子育て支援制度を上手に活用するためのポイント

ここまで紹介してきた制度を見ていくと、子育て世帯への支援は少しずつ広がっていることがわかります。

近年は児童手当や高校授業料支援などで所得制限の見直しが進み、これまで対象外だった家庭も利用できる制度が増えています。

「対象ではないと思っていた」という場合でも、一度最新の条件を確認してみるのがおすすめです。

また、育児休業に関する給付制度も拡充が進んでいます。夫婦で育休を取得しやすい環境づくりが進められており、家庭の状況に合わせた働き方や子育ての選択肢も広がっています。

一方で、多くの制度は申請や届け出が必要です。自治体からのお知らせを確認したり、引越しや進学などの節目に手続きを見直したりすることで、利用できる制度を把握しやすくなります。

子育て支援制度は今後も変更や拡充が行われる可能性があります。最新情報を定期的に確認しながら、その時々で利用できる制度を上手に活用していきましょう。

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