産前産後休業を取るママにとって、お金のことはとっても気になることですよね。
妊娠は病気ではないので保険は適用されませんが、出産にはいろいろな免除や給付金の制度があります。
それを知って申請しておくと、お金の面でグッと助かりますよ!
産前産後休業は給付金の制度を上手に使いましょう!
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目次
手当は出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の3種類
産前産後休業では主に3つのお金の制度を利用できます。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 産前産後休業保険料免除制度
それぞれの特徴とどうやって申請するのかを見てみましょう。
出産手当金とは?
出産手当金とは、出産のために会社を休んだママに支給されるお金のことです。
多くの会社では、産前産後休業中に給料は支給されません(福利厚生によっては出る会社もあります)。
そのため、産前産後の働けない間に、出産手当金が支給されるのは、ママにとってありがたい救済措置といえます。
ここでは、出産手当金の内容や対象、受給条件やもらえる額などをご紹介します。
出産手当金の特徴や対象は?
出産手当金の内容について、協会けんぽに記載されている文章を引用します。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当金を受け取る条件
出産手当金を受け取るには、会社の健康保険組合に加入している必要があります。
正社員、契約社員、アルバイト、パートなど雇用形態の違いは関係ありません。
また、出産のために休業し、会社から給与をもらっていない方が対象です。
もらっていたとしても、出産手当金で支給される金額よりも少ない額でなければなりません。
最後に、妊娠4ヵ月以降の出産であることが条件となります。
これには、早産や死産、流産や人工中絶の場合も含まれます。
出産手当金のもらえる額・計算方法・支給期間
出産手当金の一日あたりの計算額は以下の計算式で決まります。
出産手当金の支給開始日(最初に給付が支給された日)以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均した額÷30日×3分の2
おおまかにいうと、ママが出産前に通しで一年働いていた頃の給与の一日平均の3分の2が日額として給付され、出産の前後100日分弱が給付金として支給されます。
どのようなケースでも、自分が働いていた頃の給料以上の金額は支給されません。
出産手当金の申請方法
出産手当金は、協会けんぽの健康保険出産手当金支給申請書に記入して提出すると支給されます。
出産手当金の申請は、医療機関で出産したという証明をおこなわなければいけないので、申請書提出は出産後になります。
健康保険出産手当金支給申請書はママが働いている会社の総務部でもらえたり、もしくは健康保険組合に請求するともらえます。
申請書への記入はママ自身のみでおこなうのではなく、病院が記入する箇所や会社が記入する箇所がありますので、出産前にいろいろと手配しておくと慌てずにすみます。
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出産育児一時金とは?
出産育児一時金は、子どもが産まれた時に受け取れるお金で、会社を休んでいる間に給料の代わりに支払われる出産手当金とは別です。
続いて、出産育児一時金の特徴や対象、条件について詳しくご紹介します。
出産育児一時金の特徴や対象は?
出産育児一時金は、子どもが産まれたこと自体に対する一時金で、子どもの出産後に申請すれば給付されます。
双子や三つ子を出産した場合は、人数分の出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。)
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
出産育児一時金を受け取る条件
出産育児一時金は、会社の健康保険組合に加入している本人または被扶養者であり、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産をした方ならば受け取れます。
早産であったり、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的な理由も含む)の場合も支給対象です。
出産育児一時金のもらえる額・計算方法・支給期間
1児につき42万円で、双子など多胎児であれば、人数分が支給されます。
ただし、先にも書いたとおり産科医療保障制度に未加入の医療機関等での出産では40.4万円となります。
例えば、助産師さんに自宅へ来てもらっての出産などの場合は、減額されるということです。
出産育児一時金の金額は一律なので、支給額に関する計算は必要ありません。
支給期間や時期は、産後すぐになります。
次に詳しく説明しますが、産後の退院時の精算で、出産育児一時金の分を差し引いた金額のみを支払うことも可能です。
出産育児一時金の申請方法
出産育児一時金の申請は、出産をおこなった病院の窓口で申請可能です。
申請には「健康保険出産育児一時金支給申請書」という申請用紙を使います。
申請用紙は、協会けんぽのホームページからもダウンロードできますよ。
協会けんぽ(全国健康保険協会)「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」
事前に申請しておけば、出産育児一時金を協会けんぽから病院に直接支払ってもらえる「直接支払制度」もあります。
出産にあたってまとまった金額を用意しておかないといけない、というママのお金の不安を軽減してくれる制度です。
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)なので、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。
出産にあたり支払いのことを気にしないでいいというのは、出産育児一時金の直接支払制度の良いところですね。
もし、出産費用が42万円に満たなかった場合は、差額を現金で受け取ることができます。
その場合は「差額申請書」を使って差額の返金を申請しましょう。
申請用紙は同じく協会けんぽホームページからダウンロード可能です。
産前産後休業中は何かとお金が必要になりますので、給付金制度をしっかり理解して乗り越えていきましょう!
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育児休業給付金とは?
産休後も、会社によって決められた期間は育児休業を取ることが可能です。
育児休業中は会社から給与が出ませんが、その間に国からお金をもらえるのが育児休業給付金です。
育児休業給付金の特徴や対象は?
育児休業給付金は、育休を取りやすくするために、育児休業中の無給時期をサポートする目的で給付されるものです。
出産手当と違い、育児休業給付金は母親だけではなく、父親も給付を受けられます。
夫婦で同時に申請して、2人とも受給可能です。ただし、給付を受けられる期間が違うので、後ほど詳しく説明します。
育児休業給付金は、2ヵ月に1度、指定した銀行口座に振り込まれます。
育児休業給付金を受け取る条件
育児休業給付金を受け取れるのは、雇用保険の加入者です。
育児休業を開始した日からさかのぼって2年間の間に、月に11日以上働いた日が12ヵ月以上あれば受給できます。
ですが、第1子と第2子の年が近い場合は、さかのぼった2年間の間に育休を取得していて、働いた日数などが規定に届かないこともあるでしょう。
また、病気で働くことができなかった場合にも規定の日数に届かないことがあります。
そのような場合は、例外的に育児休業給付金の支給が認められるケースもあるので、詳しくは会社や給付金の窓口であるハローワークに問い合わせてみてください。
なお、育児休業給付金の受給中は、賃金月額のうちの8割以上をもらっていないことや、期間中の就業日数が10日以下である必要があります。
育休中でも仕事をする可能性がある場合は、事前に会社と相談しておくなどして、気を付けてください。
育児休業給付金のもらえる額・計算方法・支給期間
育児休業給付金でもらえる額は、育休開始から180日までとそれ以降とで異なります。
180日までは、おおまかにいえば会社からもらっていた賃金の約7割弱。
半年以降は、約半分となります。
保育園など子どもの預け先が決まらないといった理由があれば、1歳(パパママ育休プラス制度利用の場合は1歳2ヵ月)まで受給でき、その後も必要があれば半年ずつ延長し、最大で子どもが2歳になる前日まで受給が可能です。
育児休業給付金の金額を正確に計算したい方は、下記を参考にしてみてください。
- 育児休業開始から180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×67% - 育児休業開始から181日目以降:
休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×50%
- 育児休業開始から180日まで
この「休業開始時賃金日額」というのは、育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180(日)で割ったもので、各種手当なども含まれます。
これは額面の金額であり、手取り額ではありません。
なお、月額賃金日額には上限額と下限額があります。
上限額:450,600円
下限額:77,310円
(※2021年7月31日現在)
計算上、月額賃金日額が上限額を超えてしまう場合は、この上限額に合わせて支給額は計算されます。
逆に、下限額を下回る場合は、下限額に引き上げての計算となります。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金はハローワークの管轄となりますが、基本的にはママやパパが働いている会社に申請を出します。
希望すれば、自分でハローワークに申請できますが、通常は事業主を通す形が一般的です。
育児中の忙しいときにハローワークに赴く必要はありません。
社会保険料免除制度の対象は?
産前産後休業中の保険料免除制度は、出産で仕事を休んでいる間、健康保険と厚生年金保険を含めた社会保険料を免除してもらえる制度です。
通常、雇用主側が上乗せして支払っている保険料分も免除となるので、会社側の負担が軽くなり、出産を控えた女性を雇用しやすくなるといういい面があります。
社会保険料免除制度の対象者は、社会保険料を支払っている被雇用者で、出産する女性です。
ママの出産に合わせて育休を取るパパには、残念ながら適用されません。
日本年金機構のホームページの内容を引用して、もう少し詳しい情報を紹介します。
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(3)産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
(4)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
引用:日本年金機構
社会保険料免除制度の条件
妊娠4ヵ月目(85日目)以降に出産をする方に、社会保険料免除制度は適用されます。
早産や死産、流産や人工妊娠中絶も該当します。
産前産後休業中に有給であるか、無給であるかは問われません。
ただし、住民税は免除されないので、気を付けましょう。
社会保険料免除制度の申請方法
社会保険料免除制度の申請は、出産するママが会社に産休を取る旨を伝えれば申請できます。
その先は、会社の人事や労務担当者が健康保険組合と管轄の年金事務所に必要書類を提出してくれれば、申請は完了となります。
これらの給付金や保険料免除などの制度に加え、自分の住んでいる自治体の制度も利用ましょう
出産までの定期検診も保険が効かず5,000円~1万円くらい検診代がかかってしまいますが、自治体によっては検診代を支給してくれるところもあります。
支給方法はさまざまですが、検診代の代わりに渡すチケットを配っている自治体も多いです。
また、妊婦と新生児の健康を守るために、各種検診料金を割り引くチケットを発行してくれる自治体もあります。
詳しくは自治体によって違うので、問い合わせてみてください。
産前産後休業の税金
産前産後の休業中に納める必要があるのは、住民税のみです。
出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金は課税対象ではないので、受け取ることで支払う税金が増えることはありません。
また、年収額が上限を超えていなければ働いているパパの扶養に入ることもできます。
まとめ
今回は、産前産後休業中に便利な制度を3つ、ご紹介しました。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 産前産後休業保険料免除制度
これらの制度を賢く使って、出産にともなう出費に備えてください。
産前産後休業中の給付金は、家計を支えるカギになります。
自治体の制度も要チェックです!
今回紹介した産前産後休業中の制度ができてから日本の出生率は上がっています。
備えあれば憂いなし、家事に育児に仕事に頑張るマタニティママさんが、産前産後休業の間、給付金を賢く使ってお金の心配なく、元気な赤ちゃんに会えますように!
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