壁紙は部屋の雰囲気も大きく変わるため、今の壁紙を張り替えたいと考える方も多いでしょう。
基本的に入居者の判断で壁紙の施工をおこなって良いわけではありませんが、大家さんや管理会社に了承を得られれば張り替えをおこなえます。
しかし賃貸物件で壁紙の張り替えをおこなった場合、費用は誰が負担するのかわからない方も少なくありません。
そこで今回、賃貸物件では壁紙の張り替え費用を誰が負担するのかをご紹介します。
引っ越し時の対応や注意点にも触れているので、ぜひ参考にしてください。
賃貸の壁紙張り替えはできるの?
まずは、管理会社や大家さんと契約を交わしたときに受け取る賃貸借契約書を確認しましょう。
賃貸借契約書には、壁紙張り替えに関する禁止事項が記載されていることがあります。
禁止事項に記載されている場合は、基本的に壁紙を張り替えることはできません。
しかし大家さんや管理会社に相談したり原状回復費を払ったりすれば、賃貸物件でも壁紙の張り替えをおこなえます。
大家さんや管理会社に相談する
大家さんや管理会社と交わした賃貸借契約書には、「壁紙の張り替えをするときは貸主の承諾を得なければならない」と記載されていることがあります。
このように記載されている場合は、まず大家さんや管理会社に相談しましょう。
大家さんや管理会社の了承を得られれば壁紙の張り替えをおこなえます。
原状回復費を払えば可能になる場合も
賃貸借契約書に内装変更に関する禁止事項がある場合は、大家さんや管理会社に無断で壁紙を張り替えることはできません。
また、入居者には退去時に原状回復の義務があります。
原状回復とは、退去時に部屋を元の状態に戻すことです。
ただし大家さんや管理会社によっては原状回復費を入居者が負担すれば、壁紙張り替えの許可を得られることもあります。
賃貸の壁紙を張り替えるときの注意点
大家さんや管理会社の了承を得られれば、壁紙の張り替えをおこなうことが可能です。
ただ、壁紙の張り替えをおこなううえで注意すべきことがあります。
場合によっては大家さんや管理会社とトラブルに発展することもあるため、実際に施工する前に確認しましょう。
退去時に原状回復可能な方法で施工する
壁紙の張り替えをおこなうときは、退去時に原状回復可能な方法で施工するようにしましょう。
例えば、剥がしやすいシールタイプやマスキングテープ、両面テープで壁紙を張ったり、壁紙用のホチキスを利用したりするのがおすすめです。
退去時に原状回復ができないと判断されれば、想定外の費用を請求されることもあります。
トラブルを回避するためにも十分に注意して壁紙の施工をおこないましょう。
賃貸の壁紙を張り替えは誰が負担?
賃貸物件の入居者には原状回復義務が生じるため、退去時には部屋を元の状態に戻すのが通常です。
しかし、状況によっては必ずしも入居者が修繕費用を負担しなければいけないわけではありません。
状況によっては入居者ではなく、大家さんが負担する場合もあります。
ここからは、大家さんが負担するケースを確認していきましょう。
大家さんが負担する場合
壁紙を張り替える場合、修繕費用を大家さんが負担してくれることがあります。
大家さんが負担してくれるケースは、以下のとおりです。
- 日焼けや経年劣化など自然現象による変色
- 電気ヤケや画鋲など通常生活の範囲内の損傷
- 入居者を確保するためのリフォーム
これらの項目に該当する場合は、大家さんが修繕費用を負担してくれます。
上記の項目に該当するにも関わらず大家さんから修繕費用を請求された場合は、事実をきちんと伝えて無駄な支払いが増えないようにしましょう。
入居者が負担する場合
一方で、入居者が壁紙の張り替え費用を負担する場合は以下のとおりです。
- 壁紙への落書き
- 台所の油汚れ
- タバコのヤニによる変色
- 結露放置による壁紙のカビやシミ
- 天井に設置した照明器具の跡
故意や不注意が原因で起こる損傷や汚れの場合は、基本的に入居者の負担です。
普段の生活で意識すれば防げるので、退去時の支払い負担を減らすためにも掃除はマメにおこないましょう。
壁紙の張り替えの費用
ここからは、壁紙の張り替えにかかる費用相場をまとめました。
実際に壁紙の張り替えにどのくらい費用がかかるのか確認して施工の計画を立てましょう。
1平方メートル当たり800~1,000円が相場
壁紙の費用は、1平方メートル当たり800~1,000円が相場で6畳のお部屋の場合は4万円前後です。
しかし壁紙の種類は豊富に販売されており、色柄や機能性によって費用が異なることも多いので注意しなければいけません。
また、プロのクロス職人に依頼する場合は、壁紙の費用に加えて人件費や諸経費もかかります。
経過年数によって負担額は減少
国土交通省が策定した原状回復ガイドラインには、経過年数の考え方が導入されています。
経過年数とは、物の価値は年数の経過により減少する考え方です。
壁紙の張り替え費用も経過年数を考慮し、年数が長いほど負担割合は減少するのが適当だと記載されています。
経過年数が長い場合は、入居者の負担額は減額されることを覚えておきましょう。
まとめ
賃貸物件は、基本的に入居者の判断で壁紙を張り替えることはできません。
しかし、大家さんや管理会社の了承を得られれば壁紙を張り替えられます。
また、入居者には原状回復義務が生じるため好き勝手に壁紙を施工できませんが、原状回復ガイドラインに沿って張り替えれば退去時に想定外の修繕費用がかかることもないでしょう。
部屋を探す際には事前に壁紙について聞いてみることをおすすめします。
また、どのような部屋を借りたいか迷っている方は、賃貸スタイルで物件を探してみてください。