「育児休暇」と「育児休業」は違うもの?育児休暇制度をわかりやすく解説

子どもと手をつなぐ夫婦

仕事をしている女性は、出産後の子育てや今後のキャリアを不安に思うことも多くあるでしょう。

女性が出産後も仕事を続けていくためには、勤務先の理解や協力が必要です。

また、ママだけでなくパパが積極的に育児に参加できる環境を作り、ママの仕事復帰を支えることも欠かせません。

出産後の育児のために「育児休暇」を取得しようと考えるママは少なくないでしょう。

当然、パパも取得できるものですが、育児のためにパパママが利用できる育児休暇は、具体的にどのような制度なのでしょうか。

この記事では、「育児休業」との違いや、その他育児関連の制度を紹介します。

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育児休暇とは?

ベビーベッドに寝ている赤ちゃん

育児休暇とはどのような制度なのでしょうか。

制度の概要や対象者、給与、給付金について紹介します。

制度の概要

育児休暇とは、「育児目的休暇」のことで、後述する「育児休業」とは別に取得できる育児のための休暇制度です。

その名のとおり、育児のために休暇を取ること、休暇中に育児をすることが目的の休暇になります。

この、育児に関する目的で利用できる休暇制度は、平成29年10月1日に施行された、改正育児・介護休業法により創設された休暇です。

この休暇制度を設けることは企業にとっては努力義務となっています。

会社によっては規定に定めがなく取得できないこともあるので、事前に確認してみましょう。

似たような休暇に看護休暇がありますが、これは子どもが病気やケガをしたなどの事情がない場合には取得できません。

一方、育児休暇は配偶者の出産や子どもの学校行事参加に利用できるので、子育て中のニーズに応えた休暇です。

取得できる対象者

育児休暇は看護休暇などに比べると用途の多い休暇ですが、取得できる対象者には限りがあります。

育児休暇を取得できるのは、「小学校就学に達するまでの子を養育する労働者」です。

給与や給付金の有無

育児休暇を取得する場合、給与や給付金の有無が気になるママやパパも少なくないでしょう。

まず、給与に関してですが各企業の規定によって有給か無給かは決められています。

現状では無休としている企業が多いようですが、勤め先でどのようなルールになっているかを確認する必要があるでしょう。

給付金に関しては、両立支援等助成金(出生時両立支援コース(育児目的休暇))という制度がありますが、こちらも会社の規定に基づいて利用することが要件なので、制度利用時に会社に規定がない場合は不支給となります。

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育児休業とは?

「育児休業」とはどのような制度なのでしょうか。

概要や対象者、給与などについて紹介します。

制度の概要

「育児休業」はいわゆる「育休」のことです。

「育児休業」は育児・介護休業法第2条によって定められている制度で、子どもの養育のためだけでなく雇用を継続し育児と仕事の両立のためにも定められている制度です。

「育休」というとママが取得するものというイメージがあるかもしれませんが、もちろんパパも取得することができる制度です。

パパも育児参加を後押しするため「パパ・ママ育休プラス」という制度もあり、ママの出産後、8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度パパが育児休業を取得できます。

取得できる対象者

取得できる対象者は満1歳未満の子どもがいる保護者です。

また、パパも育児休業を取得することで「パパ・ママ育休プラス」が適用され、原則子どもが1歳までの育児休業が1歳2ヵ月まで延長されます。

子どもが満1歳未満であることのほかにも、同一の企業に1年以上勤めていることも条件です。

非正規雇用の場合には、子どもが満1歳6ヵ月になる日まで契約が継続していることも育児休業の取得の条件になります。

給与や給付金の有無

育児休業中は「育児休業給付金」が支給されます。

産後休業の翌日から子どもが満1歳になる前日までの支給ですが、条件によっては最長満2歳まで延長できます。

支給額は休業前の月給の67%、6ヵ月経過後は休業前の月給の50%になります。

育児休業中多くの企業は無給としていますが、勤務先から給与が支払われる場合もあるでしょう。

その場合の育児休業給付金は、給与の金額によっては支給の対象外になります。

ちなみに、「満1歳の前日」とは、「1歳の誕生日の前々日」を指します。

これは、民法では誕生日の前日に歳を取っていると数えるためです。

給付金の入金日

育児休業給付金が支給されるには、原則2ヵ月に1回、在職中の事業所を管轄するハローヘークへの申請が必要です。

また、原則として事業主を経由しての申請になります。

ハローワークでの審査期間は1~2週間程度で、その後支給決定日から1週間程度で指定した口座に入金されます。

ママ賃貸

育児休暇のほかに利用できる制度等

赤ちゃんの両手をつなぐ

育児休暇の他に取得できる制度などがあると便利ですよね。

ここでは、育児に関する制度を紹介します。

パパ休暇

前述しましたが、育児休業を取得できるのはママだけではありません。

パパも「パパ休暇」として育児休業を取得することができ、ママの出産後8週間以内の取得であれば特別な事情がなくても、再度育児休業を取得できます。

ママの出産や職場復帰のタイミングなどに分けて取得することができるので、働くママをしっかりとサポートしながら育児に関わることができるでしょう。

子の看護休暇制度

小さな子どもは体調を崩してしまうことや思わぬケガをすることは少なくありません。

そのようなときに利用できるのが子の看護休暇制度です。

小学校就学前の子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日を取得できます。

登園後の体調不良などで半日休みが欲しいというときなどは、時間単位での取得も可能です。

短時間勤務の措置

小さな子どもがいると、通常通りの時間でフルタイム勤務することが難しいこともあるでしょう。

そのような時は、短時間勤務等の措置があるので心配いりません。

企業は、3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置を義務づけられており、1日原則6時間の勤務にできます。

時間外労働の制限

時間外労働がたくさんあっては、いくらパパとママが協力しても育児と仕事の両立が難しくなるでしょう。

そこで、企業に小学校就学前の子どもがいる場合、時間外労働を制限する制度もあります。

労働者が請求した場合、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できます。

所定外労働(残業)の制限

所定外労働はいわゆる残業のことで、帰りが遅くなってしまうことなどがあると、保育園のお迎えの時間など困ってしまいますよね。

なるべくなら、延長保育を利用せずに迎えに行きたいママやパパもいるでしょう。

3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限するという制度があります。

利用することで、仕事と子育ての両立がしやすくなるでしょう。

深夜業の制限

職業によっては、夜勤など深夜に働かなくてはならないこともあるでしょう。

しかし、小さな子どもがいると、夜は夜泣きや急な体調不良など心配なこともたくさんあります。

できることなら避けたいと考えるママやパパもいるでしょう。

小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限という制度があるので、利用することで夜も子どもとの時間を確保しながら仕事を続けることができます。

まとめ

赤ちゃんの手とハート

育児休暇と育児休業の概要や対象者、給付金の有無などについて紹介してきました。

2つの違いを意外と知らなかった、というママやパパもいるのではないでしょうか。

子育てと仕事の両立はママにとってもパパにとっても大変なことです。

ママが子どもを育てながら仕事を続けるには、パパのサポートが不可欠なだけでなく育児に関する制度の利用も必須といえます。

育児休暇や育児休業の他にも、子育てに利用できる制度はいろいろあります。

上手に利用して、子育てと仕事の両立がスムーズに行くように工夫してみましょう。

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