【育児休業給付金】働くママやパパの強い味方!条件から支給額まで解説

パパとママと赤ちゃん

働くママやパパにとって、育児に十分な時間をかける育児休業を取得するのは大切なことです。

育児休業にはキャリアの継続が可能になるメリットもあります。

働いていない育児休業中には、経済的な面に不安を抱きがちですが「育児休業給付金」があるので安心して育児に集中できるでしょう。

育児休業給付金は、働くママやパパの育児を国が経済面で支えるものです。

この記事では、育児休業給付金の受給条件や期間、もらえる金額などを詳しく解説します。

給付金について気になる疑問も解説しますので、育児休業を予定している方はぜひ参考にしてください。

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育児休業給付金とは?

給付金を手にするママ

雇用保険制度の「育児休業給付金」は、育児休業中に国から非課税の給付金が支給されるものです。

育児休業すると保護者の収入がなくなってしまうため、育児休業を取得した人が安心して育児ができるように給付金制度が設けられています。

育児をする人が継続して働けることも目的の一つであるため、休業後には会社に復帰することが前提です。

社会保険に加入している人が育児休業する場合、被保険者と雇用主はともに社会保険料が免除されます。

また、原則として、育児休業給付金の手続きは雇用主を経由しておこなうものです。

育児休業給付金の支給について

赤ちゃんを抱っこするパパ

この段落では、育児休業給付金の支給額の計算方法や支給期間、支給条件、支給される日について解説します。

支給額

育児休業給付金の支給額の計算では、育児休業開始から6ヵ月を境に支給率が変わるのが特徴です。

また、休業開始時賃金日額を算出するときは月給の「総支給額」を使います。

【支給額の計算式】

  • 休業開始時賃金日額×支給日数の67%
  • 休業開始時賃金日額×支給日数の50%(6ヵ月経過後)

【支給額の計算例】

条件:育児休業開始前の月給(総支給)20万円の場合

  • 休業開始前賃金日額=20万円×6ヵ月÷180日=約6,666円
  • 1ヵ月の支給額=6,666円×30日×0.67=約133,986円
  • 6ヵ月経過後の1ヵ月の支給額=6,666円×30日×0.5=99,990円

支給期間

育児休業給付金の支給期間は、原則、子どもの1歳の誕生日の前々日までです。

ママが産後休業から継続して育児休業を取得する場合は、産後8週間の産後休業の翌日が1日目になります。

パパのほうは、育児休業開始日が1日目です。

子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までが支給期間になります。

特別な事情が発生したときには、支給期間を延長することも可能です。

1歳6ヵ月まで延長できるのは、子どもが1歳6ヵ月になる前に保育所に入れない場合や被保険者が死亡したときなどの条件があります。

2歳までに延長される条件は、1歳6ヵ月以降になっても保育所に入所できない場合や被保険者が死亡したときなどです。

ほかにも条件があるので、厚生労働省のホームページで確認しておきましょう。

支給条件

育児休業給付金の支給条件は、契約期間の定めがない「無期雇用」の場合は、育児休業を開始した日より前の2年間に雇用保険に12ヵ月以上加入していることです。

加入期間中の勤務先は、同じでなくても良いとされています。

契約社員やパートタイムなどの有期雇用労働者の場合は、下記の支給条件をすべて満たす必要があります。

  • 同一の事業主のもとで1年以上雇用が継続していること
  • 子どもが1歳6ヵ月まで雇用が継続すると想定されること(雇用が更新されないことが明らかになっていない)
  • 11日以上働いた月が12ヵ月以上あること

契約期間の定めのない場合と有期雇用契約の場合では、育児休業給付金の支給条件が異なる点には注意が必要です。

申請前には条件をすべて満たしているかを確認しておきましょう。

支給日

育児休業給付金の申請は原則2ヵ月に1回で、申請が受理されて支給が決定してから1週間程度で口座に入金されます。

支給日は「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されているので届いたら確認しましょう。

通知書が届かない場合は、勤務先の担当者に申請の有無や通知書が届いていないかを確認します。

申請してあれば、ハローワークで手続き中、または審査中の可能性もあります。

申請は原則として事業主を経由しておこないますが、自分で申請することも可能です。

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育児休業給付金の申請に必要なもの

母子手帳を見る女性

育児休業給付金を申請するために必要なものを確認しておきましょう。

【初回申請時】

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  3. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
  4. 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

【2回目以降】

  1. 育児休業給付支給申請書
  2. 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

※出典:
Q&A~育児休業給付~│厚生労働省

自分で用意するのは初回申請時の4のみで、そのほかは事業主が用意するものです。

育児休業給付金に関する気になる疑問

お腹に手を添える妊婦

この段落では、育児休業給付金で気になる主な疑問を取り上げて解説します。

疑問を解消してから育児休業給付金を活用しましょう。

育児休業中に退職が決まったらどうすればいいですか?

育児休業給付金は、育児休業後には職場復帰することが給付の要件です。

そのため、受給中に何らかの事情により退職した場合は、その翌月分から給付金は支給されません。

受給資格を得たあとに退職することになった場合は、退職日を含む支給期間単位の一つ前までの分が支給されます。

このケースでは、それまでに受給したものを返金する必要はありません。

ただし、育児休業取得前に退職が決まっている場合は、そもそも支給条件に当てはまらないため給付対象外となります。

受給中に働くことはできますか?

一時的な就業でその後に再び休業すると分かっているなら復帰とみなされないため、育児休業給付金への影響はありません。

給付金の対象になるのは1ヵ月に10日以内が原則で、10日を超える場合は80時間以内が給付を認められる範囲です。

ただし、月の受給額の80%以上の賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が支払われなくなるため注意が必要です。

また、80%以下でも収入額に応じて給付金が減額されることもあります。

受給中に次の子を妊娠した場合はいつまで支給されますか?

第一子の育児休業給付金を受給している間に、第二子を妊娠した場合の支給についても定めがあります。

第一子の給付金の支給期限は、第二子の産前休業開始の前日までで、産前休業をとらない場合には、第一子の支給期限は出産日までです。

第二子も第一子と同様に、受給するための条件を満たせば育児休業給付金の支給対象となります。

産前休業の取得の有無により支給対象期間が変わる点にも注意が必要です。

育児休業給付金は受給後に職場復帰するのが前提のため、復帰しない場合は勤務先に相談しましょう。

まとめ

育児休業を取得する予定の働くママやパパにとって、育児休業給付金の支給額や支給期間を把握しておくことは大切です。

記事で紹介した計算式を用いて算出すれば、支給額の目安もわかるでしょう。

育児休業給付金は、育児中の金銭的な不安をなくし職場復帰もできるパパやママに優しい制度です。

給付金を申請する場合は、必要な要件をすべて満たしているかも確認することがポイントです。

気になる疑問点があれば一つずつ解消しておくと安心ですね。

▼職場復帰が不安…というママやパパはこちらの記事も参考にしてみてくださいね。

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