賃貸借契約書をなくしてしまうトラブルはよくあります。
新しく賃貸契約を結んだ方だけでなく、すでに賃貸物件に住んでいる人が保管していた場所がわからなくなり、なくしてしまうこともあります。
賃貸借契約書がなくても問題ないと思う方もいますが、重要な書類であり、手元になくて困るケースもあるので、なくした場合はすぐに探すべきです。
この記事では、賃貸借契約書をなくしたときの対処法を解説します。
自分で探しても見つからないときは、今回お伝えする対処法をとるようにしましょう。
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そもそも賃貸借契約書とは?
はじめに、賃貸借契約書の概要を説明します。
そもそも賃貸借契約書とは、賃貸借契約を結んだことを証明する書類です。
賃貸借契約書に書かれている内容には、契約期間や使用上の禁止事項、契約更新の条件、退去時の原状回復義務が定められています。
大家さんや不動産会社と賃貸借契約をめぐるトラブルが発生した場合や、どうすればいいのか疑問がある場合には、契約書を確認すれば解決する場合が多いです。
しかし、賃貸借契約書をなくしてしまった場合、契約条件等がわからなくなり、トラブルを対処するのに苦労してしまう可能性があります。
賃貸借契約書には、重要なことが書かれているので、場所を決めて大切に保管しておくべきです。
>>賃貸借契約書とは?トラブルを防ぐポイントから必要書類も紹介!
賃貸借契約書をなくしたらどうすればいい?
大前提として賃貸借契約書をなくしても、すぐ契約解除になったり、退去させられたりすることはありません。
しかし、賃貸借契約書には居住中の禁止事項などのルールが記載されているため、手元にない状態のままでは疑問点が解消されないなどの不都合が発生する恐れがあるでしょう。
そのため、賃貸借契約書がないことに気付いたならば、早めに不動産会社に連絡しましょう。
賃貸借契約書をなくしたとき、対処法としては再発行を依頼するか、不動産会社側の賃貸借契約書をコピーしてもらうかです。
このうち、再発行は断られるケースが多いでしょう。
賃貸借契約書を再発行すること自体には、法的な問題はありません。
しかし、再発行した契約書の内容がもとの契約書の内容と少しでも違った場合は、作成日で優先度が決まります。
同じ日付で再発行した場合、優先度の区別がつかずにトラブルになる可能性があります。
また記載する日付が違う場合でも、優先度が高くなる新しい契約書のほうを入居者にとって不利な内容に変更される可能性があるかもしれません。
不動産会社は再発行によるリスクをなくすために、再発行を断るケースが多いです。
そのため、賃貸借契約書をなくした場合は、不動産会社側の賃貸借契約書をコピーしてもらうのがいいでしょう。
不動産会社には賃貸借契約書を5年間保管する義務があり、契約から5年以内であれば不動産会社に残っているはずです。
別途手数料がかかる場合もあるため、依頼する際に確認しておきましょう。
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賃貸借契約書が手元になくて困るケース
賃貸借契約書は、賃貸物件に居住するうえでの注意事項や決めごとが記載されている書類のため、手元にないと困る場合があります。
具体的には、ペットの飼育や楽器を鳴らすなどの騒音に関するトラブルが発生したときです。
隣人との問題に発展した場合、賃貸借契約書がないとルールや特約事項を確認できません。
次に考えられるのは、契約更新時や解約時に、大家さんや不動産会社との間で金銭的なトラブルが発生したケースです。
契約更新時の賃上げや原状回復に関する取り決めなど、トラブル発生時に賃貸借契約書が手元にないと、交渉するにしても証拠不十分で有利に進められる可能性が低くなるかもしれません。
役所から賃貸借契約書の提出を求められた際に困るケースも考えられます。
たとえば賃貸物件で新たに事業を始める場合、役所の事業許可が必要な場合があります。
役所へ提出する際、賃貸借契約書の原本が必要になりコピーでは受け付けられないこともあるため、注意が必要です。
不動産会社に再発行もコピーも断られたら?
不動産会社に、賃貸借契約書の再発行もコピーも断られてしまった場合には、最終手段として各都道府県庁の窓口に相談してみましょう。
賃貸借契約書をなくしてしまった場合に相談する担当窓口は、都道府県ごとに違います。
例を挙げると、東京都で相談する場合は東京都都市整備局住宅政策推進部・不動産業課が、大阪府なら大阪府住宅まちづくり部建築振興課・宅建業免許グループが担当です。
ほかにも、全国宅地建物取引業協会連合会や全日本不動産協会など、契約している不動産会社が所属する業界団体、国民生活センターや各都道府県の消費生活相談窓口を活用して、解決できる場合もあります。
不動産会社に断られても、あきらめずに公的な機関も活用しましょう。
まとめ
賃貸借契約書は、契約内容が記載された重要な書類のため大切に保管しましょう。
仮に賃貸借契約書をなくしてしまってもすぐ契約解除されたり、退去させられたりすることはないため安心してください。
しかし、賃貸借契約書には入居するうえでの注意事項などが記載されているため、手元にない状態のままでは、万が一トラブルが発生した場合に解決が難しくなってしまいます。
賃貸借契約書をなくした場合には、不動産会社が保管している契約書をコピーしてもらえるか相談してみましょう。
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