賃貸のクリーニング代は誰が払う?安くできる方法も解説

賃貸のクリーニング代は誰が払う?安くできる方法も解説

賃貸物件を退去するとき、入居者は部屋の状態を原状回復しなければいけません。

入居時と同じように部屋の状態を戻さなければいけないため、損傷や汚れはきれいに掃除する必要があります。

ただ、次の入居者を迎え入れるためにおこなうハウスクリーニング代まで負担しなければいけないのか悩む方も多いです。

そこで今回は、賃貸物件のハウスクリーニング代は誰が負担するのか、また費用を安くできるのかをご紹介します。

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賃貸のハウスクリーニングの費用について

ハウスクリーニングは、次の入居者のために部屋をきれいに掃除することです。

ここでは、ハウスクリーニング代の負担者や費用の相場をご紹介します。

クリーニング代の負担者

ハウスクリーニング代の負担者は、原則として国土交通省が定めた原状回復に関するガイドラインに沿って決まります。

賃貸人の負担、賃借人の負担になる場合がそれぞれあるため確認していきましょう。

賃貸人の負担になる場合
原状回復のガイドラインによると、退去時に賃借人が掃除をおこなっている場合は原則として賃貸人がハウスクリーニング代を負担します。しかしながら、清掃の程度に関する明確な定義が示されていないためトラブルになることも多いです。
賃借人の負担になる場合
通常の掃除をおこなっていれば、ハウスクリーニング代は賃貸人の負担です。ただし、換気扇などの油汚れや水回りのカビが日常の手入れ不足で生じている場合は、賃借人が負担しなければいけません。賃借人が負担する場合は、退去するときに敷金から差し引かれて支払うことになるのが一般的です。

>>償却金とは?賃貸契約での使い道とトラブルを避けるために注意したいこと

原状回復に関するガイドラインはあるものの、契約書にハウスクリーニング代は賃借人が負担することを明記されていることもあります。

契約時にサインしている場合は、契約内容が優先されるため賃借人が支払わなければいけません。

トラブルを回避するためにも契約内容は十分に確認しておきましょう。

クリーニング代の相場

ハウスクリーニングの費用相場

ハウスクリーニング代は、掃除する面積や箇所によって料金が大きく変動します。

例えば、ワンルームや1Kの場合は3万円以上、1LDKや2LDKは4万円以上、3LDKになると7万円以上が相場です。

また、クリーニング業者によっては個別に掃除の依頼ができることもあります。

例えば、フローリングやカーペットクリーニングは6畳で9,000円、汚れが溜まりやすいエアコンは1万4,000円ほどです。

このように、部屋全体と個別清掃ではハウスクリーニングにかかる費用は大きく異なります。

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ハウスクリーニングの費用を安くする方法

ハウスクリーニング代の負担を求められたとき、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。

ここでは、ハウスクリーニングの費用を安くする方法をご紹介します。

荷物や家具の移動が終わってから依頼する

ハウスクリーニングを業者に依頼する場合、荷物や家具の移動作業を先に済ませましょう。

部屋の荷物や家具を撤去した状態にしておけば、業者は掃除をする際に荷物や家具を移動する手間や時間を省けます。

その結果、業者はすぐに掃除を始められるため、ハウスクリーニング代を安く抑えられることも多いです。

業者が到着してからバタバタしないように、計画的に部屋の荷物や家具を梱包して撤去作業を完了させましょう。

あらかじめ可能な場所を掃除しておく

掃除が必要な箇所が増えると、その分手間がかかりハウスクリーニング代が高くなります。

すぐに落とせる汚れであれば、自分できれいにしておくことをおすすめします。少しでも汚れを掃除しておけばハウスクリーニング代を抑えることが可能です。

まとめて複数個所を依頼する

部屋全体を掃除すると、ハウスクリーニング代は高くなる傾向があります。

このような場合は、まず自分で掃除できる箇所はきれいにしておきましょう。

掃除箇所が部分的になるため個別清掃になり、ハウスクリーニング代を抑えられます。

掃除はまとめて複数箇所を依頼すれば、割引が適用され費用が安くなることも多いです。

業者によっては複数箇所の依頼で値段交渉できる場合もあります。

閑散期に依頼する

ハウスクリーニングは、閑散期に依頼することで費用を抑えられます。

ハウスクリーニングの閑散期は、2月・4月・8月です。閑散期に入ると依頼が入りづらくなるため、業者によっては価格を下げていたり、値段交渉に応じてもらいやすくなったりします。

引っ越しのタイミングにもよりますが、ハウスクリーニング代を抑えたいなら閑散期を狙うのがおすすめです。

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賃貸のハウスクリーニングの注意点

賃貸物件の契約内容書を見ると、ハウスクリーニング代の負担者が明記されていることがあります。

契約書にハウスクリーニング代は賃借人の負担と記載があれば、部屋をどれだけきれいに使用してもハウスクリーニング代を支払わなければいけません。

また、ハウスクリーニング代は敷金から差し引かれることもあります。

別途で原状回復費やハウスクリーニング代が請求された場合は、二重請求になっていないか確認しておきましょう。

まとめ

賃貸物件の退去時は、入居者には原状回復義務が生じるため部屋をきれいに掃除しなければいけません。

ただ原状回復のガイドラインによると、原則としてハウスクリーニング代は賃貸人が負担します。

一方で契約内容にハウスクリーニング代が賃借人負担の記載があった場合は、賃借人が支払いを負担しなければいけません。

契約内容によって負担者が変わるので、事前に確認しておきましょう。

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